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無期転換ルールへの対応について

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福岡労働局からのお知らせです。無期転換ルール緊急相談ダイヤルを開設しました。

・無期転換ルール緊急相談ダイヤル 0570-069276 受付時間 月曜日から金曜日 8時30分~17時15分

  • 無期労働契約への申込権が本格的に発生したのは平成30年4月です。

・無期転換ルールとは

  • 有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みによって無期労働契約に転換できるルールです。

・対象者は

  • 原則として、契約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の会社で通算5年を超えるすべての人が対象です。契約社員、パートタイマー、アルバイト、嘱託、派遣社員、などの名称は問いません。

・留意事項

  • 無期転換ルールの適用をさけることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望まましいものではありません。また、有期労働契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので慎重な対応が必要です。
  • 詳しくは、厚生労働省ホームページの下記サイトをご覧ください。
  • 有期契約労働者の無期転換ポータルサイトhttp://muki.mhlw.go.jp/overview/part_time_job.html別ウィンドウで開きます(外部リンク)
  • 無期転換後の労働条件のあり方について、早めに労使で話し合い、就業規則や労働契約書を整備しましょう。

無期転換ルール特別相談窓口(福岡労働局雇用環境・均等部指導課)(電話092-411-4894)(FAX092-411-4895)(福岡市博多区 福岡合同庁舎新館4階)

 

 無期転換ルールリーフレット(PDF:2.08メガバイト) 別ウインドウで開きます

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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