福岡県最低賃金(地域別最低賃金)が改定されています。※R5.10.6改定
改定額 1時間 941円 前年度比41円UP!
- 効力発生日 令和5年10月6日
R5最低賃金チラシ(PDF:905キロバイト)(外部リンク)
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※「福岡県最低賃金」は月給、時間給、出来高給等の賃金制度や常用、臨時、パート等の雇用形態を問わず、
福岡県特定(産業別)最低賃金改定について ※R5.12月10日改定
福岡県特定(産業別)最低賃金が以下の金額に改定されています。
産業別 | 最低賃金 (時間額) | 効力発生日 |
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製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 | 1,053円 | 令和5年12月10日 |
電子部品 ・ デバイス ・ 電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1,019円 | 令和5年12月10日 |
輸送用機械器具製造業 | 1,029円 | 令和5年12月10日 |
百貨店、総合スーパー | 945円 | 令和5年12月10日 |
自動車(新車)小売業 | 1,028円 | 令和5年12月10日 |
・上記の特定(産業別)最低賃金に該当しない産業は、令和5年10月6日から改定された福岡県最低賃金(1時間941円)
が適用されます。
・最低賃金は正社員のみではなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
・最低賃金には精皆勤手当、家族手当、通勤手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
・月給制の場合は、月給を1か月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
・派遣労働者には、派遣先の事業場における最低賃金額が適用されます。
詳しくは、福岡労働局労働基準部監督課賃金室
電話 092-411-4578 ホームページ ⇒ 福岡労働局(外部リンク)
または、大牟田労働基準監督署までお尋ねください。
電話 0944-53-3987