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国民健康保険税の納期限について

最終更新日:
 

国民健康保険税の納期限について

大牟田市の国民健康保険税の納期は年9回です。

当該年度の4月1日以前から継続して国民健康保険に加入している世帯または、6月頃までに加入の手続きを行った世帯については、
年税額を第1期から第9期までの9回に振り分けて課税することになります。
※前年度から引き続き、年金天引きで国民健康保険税を納付される人の納付回数は年6回です。
 詳しくは、「国民健康保険税の年金天引き(特別徴収)について」をご覧ください。

当該年度の7月以降に新規加入された世帯については、届出の月と残りの納期の回数に応じて、年税額を8〜1回に振り分けて課税することになります。

国民健康保険税の納付月

第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月25日まで
第7期 翌年1月1日から同月31日まで
第8期 翌年2月1日から同月末日まで
第9期 翌年3月1日から同月31日まで
※ただし、納期限が土曜、日曜、祭日に該当する場合は、次の平日が納期限となります。

納付書でお支払いいただく際には、下記の点にご注意ください。

 

・納付される期別・納期限を十分にご確認のうえ、納付場所の窓口にご提出ください。
・郵送でお送りする納付書については、綴じずにお送りしていますので、紛失等のないようにご注意ください。

 

 国民健康保険税の納付場所

1 銀行などの金融機関
■全国の店舗
福岡銀行、三井住友銀行、西日本シティ銀行、大牟田柳川信用金庫
■大牟田市内の店舗
福岡中央銀行、筑邦銀行、熊本銀行、肥後銀行、九州労働金庫、南筑後農業協同組合、福岡県信用組合
■九州内のゆうちょ銀行又は郵便局(沖縄県を除く)
※ゆうちょ銀行・郵便局で納付できるのは、納付書に記載された納期限(コンビニ使用期限ではありません)までです。
納期限を過ぎた場合は、ゆうちょ銀行・郵便局では納付できませんので、これまでどおり他の金融機関やコンビニエンスストアをご利用ください。

2 コンビニエンスストア
コンビニエンスストア一覧

3 大牟田市役所納税課
祝日、土曜、日曜日は納付を取り扱いしていませんのでご注意ください。

 

4 スマートフォンアプリ

詳しくは「スマートフォンアプリで市税等の納付ができます別ウィンドウで開きます」をご覧ください。

 

5 クレジットカード決済

詳しくは「クレジットカード決済により市税等の納付ができます別ウィンドウで開きます」をご覧ください。

(注)国民健康保険税の納付は、口座振替が利用できます。新規に口座振替を開始される場合は、各納期限の1か月前までに取扱金融機関または郵便局へ申込みをしてください。手続きに必要なものは、預貯金通帳、届出印、納税通知書です。
(注)国民健康保険税は、医療機関等を受診される際かかる医療費等の保険給付の支払いに充てるための重要な財源です。納期限までに必ず納付してください。

 

国民健康保険の加入や喪失の手続きが遅れると?

皆さんは何らかの健康保険に加入することになっています。
職場の健康保険に加入している人、後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人などを除き、すべての人が国民健康保険に加入しなければなりません。加入が遅れると加入前の保険が切れた月までさかのぼって資格が発生し、さかのぼった日から国民健康保険税がかかります。
また、職場の健康保険などに加入している人が、国民健康保険の喪失手続きをされていないと、国民健康保険税が課税されたままになっていることがあります。国民健康保険の加入や脱退は速やかに手続きをしてください。
国民健康保険の加入について
国民健康保険の脱退について

                                                                                                                                                              ジャー坊笑顔

 



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