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廃棄物処理法等の政令市指定の解除について

最終更新日:
 

産業廃棄物の許可等に関する事務が福岡県に移ります

令和元年6月26日に「地域保健法施行令の一部を改正する政令」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令」が公布され、大牟田市は「保健所設置市」及び「廃棄物処理法等政令市」の指定を解除されることとなりました。これにより、本市内における産業廃棄物の許可等に関する事務は、令和2年4月1日から福岡県に移管されます。

   R01.06.26_官報(PDF:191.6キロバイト) 別ウインドウで開きます


 

福岡県に移管される事務

●「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」)に関する以下の事務

  ・産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可

  ・産業廃棄物処理施設の許可

  ・その他産業廃棄物・特別管理産業廃棄物に関する報告・届出受付

  ・一般廃棄物処理施設の許可・届出受付

  (※一般廃棄物収集運搬業・処分業の許可については引き続き本市で行います。) 

●「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(以下「自動車リサイクル法」)に関する事務 

●「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する法律」(以下「PCB特別措置法」)に関する事務 

●「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「建設リサイクル法」)に関する以下の事務

  ・廃棄物の再資源化等に関する事務

 

  

移管後の許可の取扱い

(1) 産業廃棄物処理業、自動車リサイクル法関連業者(引取業、フロン類回収業、解体業、破砕業)

これまで大牟田市が行ってきた産業廃棄物処理業の許可並びに自動車リサイクル法の登録・許可は、令和2年4月1日以降、福岡県が登録・許可したものとみなされます。当該登録・許可に基づく業務は、許可の有効期限まで実施することができます。大牟田市と福岡県の両方の許可を有する場合は、許可の更新時期にご注意ください。

詳細は下記資料をご確認ください。

  

(2) 産業廃棄物処理施設・一般廃棄物処理施設

これまで大牟田市が行ってきた産業廃棄物処理施設及び一般廃棄物処理施設の許可は、令和2年4月1日以降、福岡県が許可したものとみなされます。

 

移管後の許可申請・届出窓口

福岡県南筑後保健福祉環境事務所(八女分庁舎)

担当:環境指導課

電話:0943-22-6964

FAX:0943-23-7424

住所:〒834-0063 福岡県八女市本村25(福岡県八女総合庁舎2階)

        許可に係る申請手続きの御案内(福岡県ホームページへ)(新しいウインドウで開く)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

 

移管後の産業廃棄物排出事業者の届出等(廃棄物処理法・PCB特別措置法)

これまで本市(環境部廃棄物対策課)で受け付けを行っていた産業廃棄物に関する届出等(下記に主なものを記載しています)は、令和2年4月1日から福岡県南筑後保健福祉環境事務所が受付窓口となります。

 

(1) 産業廃棄物管理票交付等状況報告書(毎年6月30日までに提出)

産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、毎年度、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出する義務があります。

産業廃棄物管理票交付等状況報告書について(福岡県ホームページへ)(新しいウインドウで開く)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

(2) 多量排出事業者処理計画書・実施状況報告に係る届出(毎年6月30日までに提出)

多量の産業廃棄物(1,000トン以上)又は特別管理産業廃棄物(50トン以上)を生ずる事業場を設置している事業者は処理計画を提出する義務があります。また、処理計画を提出した場合、その実施状況報告を提出する義務があります。

多量排出事業者に係る産業廃棄物処理計画等の提出について(福岡県ホームページへ)(新しいウインドウで開く)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

(3) PCB特別措置法に係るPCB廃棄物保管・処分状況等届出(毎年6月30日までに届出)

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物を保管している事業者は保管届を提出する義務があります。

PCB廃棄物保管状況等届出書について(福岡県ホームページへ)(新しいウインドウで開く)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

移管後の届出窓口

福岡県南筑後保健福祉環境事務所(八女分庁舎)

担当:環境指導課

電話:0943-22-6964

FAX:0943-23-7424

住所:〒834-0063 福岡県八女市本村25(福岡県八女総合庁舎2階)

 

 

移管後の建設リサイクル法に基づく届出

これまで、本市建築住宅課と廃棄物対策課で受付を行っていた「建設リサイクル法第10条に基づく対象建設工事の届出」及び「同法第11条に基づく通知」の受付窓口は、令和2年4月1日から建築住宅課のみとなります。ただし、これまで同様3部(原本、副本、届出者控え)ご提出ください。副本を建築住宅課が福岡県南筑後保健福祉事務所に郵送します。

移管後の届出窓口

大牟田市

担当:都市整備部 建築住宅課

電話:0944-41-2787

提出部数:3部

 

 

ふくおか電子申請システム

下記URLはふくおか電子申請システムのサイトです。上記に関連する許可申請・届出等の手続きについて掲載しています。電子申請できない手続きについても様式のダウンロードが可能です。

ふくおか電子申請サービス(新しいウインドウで開く)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


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