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障害者雇用対策

最終更新日:
 

お知らせ

一人でも多くの障害のある方が働く場を得られるよう皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
・平成28年4月1日から雇用分野における障害者への差別禁止・合理的配慮の提供が義務づけられています。
・平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げられています。
問合せ先 福岡労働局職業安定部職業対策課 障害者雇用対策係 TEL:092-434-9807
ホームページアドレス http://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/
※啓発活動の詳細については、厚生労働省、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページをご参照ください。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページhttp://www.jeed.or.jp/
 
※「障害者雇用支援月間」は、毎年9月に実施され、障害者の職業的自立の意欲を喚起するとともに、障害者の雇用に関する国民、とりわけ事業主の関心と理解を一層深めるため、厚生労働省、都道府県、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が協力し、様々な啓発活動が行われております。
 

雇用分野における「障害者差別禁止・合理的配慮の提供」周知のための標語

「ちょっとした配慮でキラリ 個の力」
【施策の概要】

障害者の就労意欲は近年急速に高まっており、障害者が職業を通じ、誇りを持って自立した生活が送れることができるよう国は、障害者雇用対策を進めています。

 

・障害者の雇用対策としては、障害者雇用促進法において、まず企業に対して、雇用する労働者の2.2%に相当する障害者を雇用することを義務付けています。(障害者雇用率制度)

・障害者雇用率を満たさない企業からは納付金を徴収しており、この納付金をもとに雇用義務数より多く障害者を雇用する企業に対して調整金を支払ったり、障害者を雇用するために必要な施設設備等に助成したりしています。(障害者雇用納付金制度)

・また、障害者本人に対しては、職業訓練や職業紹介、職場適応援助等の職業リハビリテーションを実施し、それぞれの障害特性に応じたきめ細やかな支援がなされるよう配慮しています。

【障害者雇用対策】厚生労働省  別ウィンドウで開きます(外部リンク)

1.障害者雇用のご案内

2.障害者雇用の現状

3.障害者雇用促進法の概要

4.雇用の分野における障害者の差別禁止及び合理的配慮の提供義務

 【障害者の人へ】別ウィンドウで開きます(外部リンク)

1.相談・支援機関の紹介

(1)ハローワーク大牟田別ウィンドウで開きます(外部リンク)(大牟田市大正町6-2-3 TEL:0944-53-1551 FAX:0944-54-1540)

(2)福岡障害者職業センター別ウィンドウで開きます(外部リンク)(地域障害者職業センター)(福岡市中央区赤坂1-6-19 ワークプラザ赤坂5F TEL:092-752-5801 FAX:092-752-5751)

・障害者職業カウンセラー等を配置し、ハローワーク、障害者就労・生活支援センターとの密接な連携のもと、就職や職場復帰を目指す障害のある人、障害者雇用を検討している事業主の人、障害のある人の就労を支援する関係機関の人に対して、支援・サービスを提供。

(3)ほっとかん別ウィンドウで開きます(外部リンク)(障害者就業・生活支援センター)(大牟田市新栄町16-11-1 TEL:0944-57-7161 FAX:0944-57-7163)

・障害のある人とご家族の人へ 身近な地域生活で働けるよう、就職に関する相談や自立した日常生活を送るために必要な支援。

・障害者雇用をお考えの事業主の人へ 障害者雇用に関する具体的な方法や、雇用中に課題が生じた場合の相談を行います。

2.就労に向けた支援

(1)障害種別(精神障害、発達障害、難病をお持ちの人など)の支援

(2)チーム支援

・就職を希望する障害者に対し、ハローワークを中心に福祉等からなる「障害者就労支援チーム」による、就職の縦鼻段階から職場定着までの一貫した支援を実施。

(3)障害者トライアル雇用事業

・障害者を一定期間(原則3か月)試行雇用することにより、適性や能力を見極め、求職者と事業主の相互理解を深めることで、継続雇用への移行のきっかけのための事業。

(4)雇用と福祉の連携による地域に密着した就労支援の実施(障害者就業・生活支援センター)

(5)職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業

・知的障害者や精神障碍者など職場での適応に課題を有する障害者に対して、きめ細かな人的支援行うことにより、職場での課題を改善し、職場定着を図る。

(6)障害者の態様に応じた多様な委託訓練

(7)チャレンジ雇用

・各省庁、各自治体において、障害者が一般就労へ向けて経験を積む「チャレンジ雇用」を推進・拡大。

(8)障害者福祉施策における就労支援

・一般就労を希望する障害者を対象とする「就労移行支援」と、一般就労が困難な障害者を対象とする「就労継続支援(A型・B型)」などを実施。

【事業主の人へ】別ウィンドウで開きます(外部リンク)

(1)障害者を雇う場合のルールと支援策

(2)障害者雇用率、障害者雇用納付金、特別子会社などについて

(3)障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります

(4)障害者を雇い入れた場合などの助成

(5)従業員に対する障害者雇用に関する啓発等の取組について

(6)精神・発達障害者しどとサポーター

(7)障害者雇用に係る税制上の優遇措置

(8)相談・支援機関の紹介

【特別支援学校、就労支援施設、地方自治体などの人へ】別ウィンドウで開きます(外部リンク)

(1)障害者の就労支援のためのメニュー一覧

(2)障害者が就職・定着するまでの標準的な支援

(3)福祉、教育等との連携による就労支援

(4)地方公共団体の取組

 

 

 

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