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訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数が厚生労働大臣が定める回数以上となる場合の届出について

最終更新日:

平成30年度介護報酬改定に伴い、平成30年10月1日より訪問介護における生活援助中心型サービスに関しては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用などの観点から、ケアマネジャーの方は通常の利用状況からかけ離れた利用回数になっているケアプランに関して、保険者への届出が必要となります。

 

届出の対象となる居宅サービス計画

平成30年10月以降に、利用者の同意を得て交付(作成または変更)した居宅サービス計画のうち、「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働大臣告示第218号)に規定する要介護度別の利用回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置付けた居宅サービス計画です。

なお、生活援助中心型サービスとは、純粋に生活援助だけで入っている回数のみで、身体介護が混在するサービスは対象とはなりません。

 

厚生労働大臣が定める回数

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

27回

34回

43回

38回

31回

 

手続きの流れ

上記の回数以上をケアプランに位置付けたケアマネジャーの方は、ケアプランの作成、変更を行った月の翌月の末日までに、必要書類を福祉課介護保険担当までご提出ください。

ご提出いただいた書類については、改善の必要性について検証を行います。その後、追加での検証が必要と判断した場合は、電話確認やヒアリング等を行います。

なお、ヒアリング等を行う場合は、事前にご連絡いたします。

点検結果は後日、事業所へお知らせする予定です。

 

提出書類

  • ケアプランの1~7表

   ※1表は利用者へ交付し署名があるもの

   ※5表は生活援助中心型の訪問介護の回数が多くなった経緯がわかる部分のみで可

  • 基本情報
  • アセスメント表
  • 届出書(本ページに添付してある様式) ※令和3年4月1日より押印を廃止しております。

提出期限

居宅サービス計画を作成または変更した月の翌月の末日まで

(例)平成30年10月に居宅サービス計画を作成した場合、平成30年11月末日まで

 

提出先および提出方法

〒836-8666

大牟田市有明町2丁目3番地

福祉課介護保険担当(大牟田市庁舎1階)

 

※郵送または持参にてご提出ください。

 

届出書様式

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