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後期高齢者医療 交通事故などにあったとき

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 交通事故など第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、後期高齢者医療で診療を受けることができます。その際には、必ず後期高齢者医療担当に連絡し、「第三者行為による傷病届」を提出してください。
 医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、福岡県後期高齢者医療広域連合が一時的に立て替え、加害者に請求します。

 *加害者から直接治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療が使えなくなりますのでご注意ください。

(申請に必要なもの)
  ○後期高齢者医療被保険者証
  ○事故証明書(後日でも可)
  ○申請者の印鑑(認印。シャチハタを除く。)

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