後期高齢者医療 入院したときの食事代等
入院したときの食事代については、次のとおりです。市民税非課税世帯の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、食事代が減額され下記の金額が適用されます。申請月から適用となりますので、入院する場合は、事前に申請してください。
後期高齢者医療 限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について
(申請に必要なもの)
○後期高齢者医療被保険者証
○被保険者のマイナンバー(個人番号)カード、マイナンバー(個人番号)がわかるもの
※区分2の人で90日を超える入院がある場合は、入院期間を確認できる領収書など
※令和3年4月1日より、申請者の印鑑は不要となりました。
*7月31日までの「限度額適用・標準負担額減額認定証」を持っている人で、引き続き非課税の世帯の人には、8月1日からの新しい認定証を 7月下旬に郵送します。