要介護1~5の方はこちらへ
認定結果をもとに地域包括支援センター等へ申し込み、地域包括支援センター等の担当者(居宅介護支援事業所が地域包括支援センターから委託を受けている場合は、介護支援専門員)から心身の状況にあった介護予防サービス計画を作成してもらいます。
1.地域包括支援センターとは
地域包括支援センターとは、保健師、社会福祉士、ケアマネジャーなどの専門の職員が中心となって、高齢者やその家族からの相談、高齢者の虐待防止等の権利擁護などを行う地域介護の中核拠点で、市内に6か所設置されています。
要支援1~2の認定を受けた方は、地域包括支援センターの職員等が介護予防サービスや介護予防事業などの介護予防サービス計画を作成します。
(注)地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所は、介護予防サービス計画の作成も行います。
名称 |
所在地 |
【地域包括支援センター一覧】
電話番号 |
担当校区 |
中央地区地域包括支援センター |
有明町2丁目3 (笹林公園内仮庁舎1階) |
0944-41-2676 |
大牟田中央・大正・ 中友・白川・平原 |
手鎌地区地域包括支援センター |
大字手鎌1300-42 (手鎌地区公民館内) |
0944-59-6020 |
明治・手鎌 |
吉野地区地域包括支援センター |
大字白銀781-3 (吉野地区公民館内) |
0944-41-6025 |
上内・吉野・倉永 |
三池地区地域包括支援センター |
大字三池629-2 (三池地区公民館内) |
0944-41-5506 |
高取・三池・ 羽山台・銀水 |
三川地区地域包括支援センター |
上屋敷町1丁目12-3 (三川地区公民館内) |
0944-41-5298 |
みなと・天領 |
駛馬・勝立地区地域包括支援センター |
馬込町1丁目20-1 (駛馬地区公民館内) |
0944-41-2020 |
駛馬南・駛馬北・ 天の原・玉川 |
2.介護予防サービス計画作成からサービス開始までの流れ
(1)自宅で利用するサービスや、施設に通ったり宿泊したりして利用するサービス(介護予防訪問介護・介護予防通所介護など)
地域包括支援センター等へ介護保険証を添えて申し込み、ケアプランの作成を依頼します。
地域包括支援センター等の担当者が自宅を訪問して、本人の心身や生活の状況を調査します。
調査結果をもとに、今後の目標やどのような支援が必要かを決めて、ケアプランの原案をまとめます。
原案をもとに利用者・家族、地域包括支援センターの担当者等で検討を行い、利用者または家族の同意を得て、ケアプランを作成します。
介護予防サービスを行うサービス提供事業者と契約を結びサービスを利用します。
(注)介護予防サービス計画(ケアプラン)作成の費用は全額が保険から支払われ、自己負担はありません。
(2)施設で在宅に近い暮らしをするサービス(介護予防特定施設入居者生活介護など)
直接希望施設へ申し込みします。
施設と契約しサービスを利用します。