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要支援1~2の方がサービスを利用するには

最終更新日:

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認定結果をもとに地域包括支援センター等へ申し込み、地域包括支援センター等の担当者(居宅介護支援事業所が地域包括支援センターから委託を受けている場合は、介護支援専門員)から心身の状況にあった介護予防サービス計画を作成してもらいます。

 

1.地域包括支援センターとは

地域包括支援センターとは、保健師、社会福祉士、ケアマネジャーなどの専門の職員が中心となって、高齢者やその家族からの相談、高齢者の虐待防止等の権利擁護などを行う地域介護の中核拠点で、市内に6か所設置されています。

要支援1~2の認定を受けた方は、地域包括支援センターの職員等が介護予防サービスや介護予防事業などの介護予防サービス計画を作成します。

 

(注)地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所は、介護予防サービス計画の作成も行います。

 

 

【地域包括支援センター一覧】

名称

所在地

電話番号

担当校区

中央地区地域包括支援センター 有明町2丁目3
(笹林公園内仮庁舎1階)
0944-41-2676 大牟田中央・大正・
中友・白川・平原
手鎌地区地域包括支援センター 大字手鎌1300-42
(手鎌地区公民館内)
0944-59-6020 明治・手鎌
吉野地区地域包括支援センター 大字白銀781-3
(吉野地区公民館内)
0944-41-6025 上内・吉野・倉永
三池地区地域包括支援センター 大字三池629-2
(三池地区公民館内)
0944-41-5506 高取・三池・
羽山台・銀水
三川地区地域包括支援センター 上屋敷町1丁目12-3
(三川地区公民館内)
0944-41-5298 みなと・天領
駛馬・勝立地区地域包括支援センター 馬込町1丁目20-1
(駛馬地区公民館内)
0944-41-2020 駛馬南・駛馬北・
天の原・玉川

 

 

2.介護予防サービス計画作成からサービス開始までの流れ

 

(1)自宅で利用するサービスや、施設に通ったり宿泊したりして利用するサービス(介護予防訪問介護・介護予防通所介護など)

 

地域包括支援センター等へ介護保険証を添えて申し込み、ケアプランの作成を依頼します。

地域包括支援センター等の担当者が自宅を訪問して、本人の心身や生活の状況を調査します。

調査結果をもとに、今後の目標やどのような支援が必要かを決めて、ケアプランの原案をまとめます。

原案をもとに利用者・家族、地域包括支援センターの担当者等で検討を行い、利用者または家族の同意を得て、ケアプランを作成します。

介護予防サービスを行うサービス提供事業者と契約を結びサービスを利用します。

 

(注)介護予防サービス計画(ケアプラン)作成の費用は全額が保険から支払われ、自己負担はありません。

 

 

(2)施設で在宅に近い暮らしをするサービス(介護予防特定施設入居者生活介護など)

 

直接希望施設へ申し込みします。

施設と契約しサービスを利用します。

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