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大牟田市交通安全対策の推進に関する条例

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車を運転中に携帯電話などを使用していたため交通事故になるケースあります。
着信・発信のときはわき見運転になり、通話中は話に夢中になって周囲への安全確認がおろそかになるのが原因です。一歩間違えば重大な事故につながりかねません。
携帯電話などを使用するときは運転中を避け、車やバイク、自転車を安全な場所に止めてからにしましょう。

 

大牟田市交通安全対策の推進に関する条例

(目的)
第1条
この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第4条の規定に基づき、大牟田市、交通安全関係機関・団体等が一体となって交通安全対策の推進に努めるとともに、地域における交通事故防止を図り、もって安全で住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。

(市の責務)
第2条
市は、前条の目的を達成するため、交通安全の確保に関し必要な施策の実施に努めなければならない。
2.市は、前項の施策の実施に当たっては、警察署その他関係機関・団体と緊密な連携を図らなければならない。

(市民の責務)
第3条
市民は、市が実施する交通安全に関する施策に積極的に協力する等交通安全に寄与するように努めなければならない。

(交通安全教育の推進)
第4条
市は、交通安全に関する知識の普及及び意識の高揚を図るため、交通安全に関する教育の推進を図るものとする。

(良好な道路環境の確保)
第5条
市は、道路標識等交通安全施設の整備を図り、良好で安全な道路環境の実現に努めるものとする。
2.市は、良好で安全な道路環境の実現を図るために必要があると認める場合は、関係行政機関に対し、必要な措置を取るよう要請するものとする。

(交通安全に関する広報啓発活動等)
第6条
市は、市民に対し、交通安全に関する広報啓発活動を行うとともに、交通安全に資する製品等について必要な情報を随時適切に提供するものとする。
2.市は、暴走族根絶運動の徹底を図るための広報啓発活動の推進に努めるものとする。

(交通死亡事故発生時の措置)
第7条
市は、交通死亡事故が発生し、交通安全対策上必要があると認める場合は、当該安全対策を検討し、その結果に基づいた安全対策の実践に努めるものとする。

(委任)
第8条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則
この条例は、公布の日から施行する。

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