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農地法関係標準処理期間の設定について

最終更新日:
農業委員会は、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

許可に関する標準処理期間
・農地法第3条第1項の許可(農地の所有権・賃借権・使用貸借権を移転または設定する場合)4週間

許可が不要な届出の標準処理期間
・農地法第4条第1項第8号の届出(農地の所有者が自ら利用するために転用する場合)2週間
農地法第5条第1項第7号の届出(農地の所有者以外の者が買ったり借りたりして転用する場合)2週間
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