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蜜蜂の飼育には届出が必要です

最終更新日:

ミツバチを飼育する方は、養蜂振興法の規定に基づき、蜜蜂飼育届の提出が義務付けられています。

また、届出の内容に変更がある場合は、蜜蜂飼育変更届の提出が必要です。 

 

届出該当者

以下に該当する方は届出が必要になります。

届出が必要な方 備考
蜜蜂を飼育している方(養蜂家、養蜂業者) 花粉交配用に一時的に蜜蜂を飼育される方については届出不要
趣味で蜜蜂を飼育している方

 

問合せ先

お問い合わせ、届出については福岡県筑後農林事務所まで。

届出先 福岡県筑後農林事務所 農業振興課 畜産係
届出先住所 福岡県筑後市大字和泉606−1
電話番号 0942-52-5106

 



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