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徴収の猶予

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 税金は納期限までに納めなければなりませんが、納税者について次のような事情があり、市税の納税が困難な場合は、申請に基づき、納める時期を遅らせたり(猶予期間は原則として1年以内)、納める税額を分割したりすることができます。

  1. 1.災害を受けたり、災難にあったとき。
  2. 2.本人や家族が病気にかかったり、負傷したとき。
  3. 3.事業を廃止又は休止したとき。
  4. 4.事業につき、著しい損失を受けたとき。
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