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おおむた生涯学習まちづくり推進協議会設置要綱

最終更新日:

(設置)

第1条 「大牟田市生涯学習まちづくり推進基本構想」に基づき、市民がいつでもどこでも学習できるまちづくりを、市民自ら総合的に進めていくため、おおむた生涯学習まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

 

(任務)

第2条 協議会の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1)生涯学習まちづくりに関する総合的な調整に関すること。

(2)生涯学習まちづくりに関する市民意識の醸成に関すること。

(3)その他生涯学習まちづくり推進事業の実施に関すること。

 

(事業)

第3条 協議会は前条の任務を達成するために、次の事業を行う。

(1)生涯学習に関する啓発事業

(2)生涯学習に関する情報提供事業

(3)生涯学習に関する自主的な活動を育成するための事業

(4)関係機関・団体等との連絡調整

(5)その他任務達成に必要な事業

 

(組織)

第4条 協議会は、次の各号に掲げる者のうちから選任された委員をもって構成するものとする。

(1)協議会が実施する事業(以下この項において「実施事業」という。)に直接関係する団体の代表者又はその団体の推薦を受けた者

(2)地域との連携に密接に関わる団体の代表者又はその団体の推薦を受けた者

(3)実施事業を実践する団体の構成員

(4)実施事業を実践する個人

(5)市内の大学又は高等専門学校に通学する学生

2 委員は、15名以内とする。

 

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(役員)

第6条 協議会に、次の各号に掲げる役員を置く。

(1)会長   1人

(2)副会長  1人

(3)幹事   3人以内

2 会長、副会長及び幹事は、委員の互選によって定める。

3 会長は、協議会を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

5 幹事は、会長及び副会長を補佐し、協議会の円滑な運営に努める。

 

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

 

(役員会)

第8条 協議会に役員会を置き、会長、副会長及び幹事をもって構成する。

2 役員会は、必要に応じて会長が招集し、次の各号に掲げる事項について協議調整等を行う。

(1)協議会の会議に付議すべき事項

(2)その他会長が必要と認める事項

 

(専門委員会)

第9条 第3条に掲げる事業の推進のため、必要に応じて協議会に専門委員会を置くことができる。

2 専門部会は、会長が指定する委員その他の者をもって組織する。

3 各専門部会には、部会長を置く。

 

(協力団体)

第10条 協議会は、「大牟田市生涯学習まちづくり基本構想」に賛同する団体を協力団体として置くことができる。

2 協力団体は、協議会が行う事業に対し、必要に応じて支援や協力を行う。

 

(事務局)

第11条 協議会の業務に関する事務を処理させるため、市民協働部生涯学習課に事務局を置く。

2 事務局長は、生涯学習課長をもって充てる。

3 事務局員は、市民協働部生涯学習課の職員の中から生涯学習課長が指名した者をもって構成する。

 

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

 

   付  則

 この要綱は、平成4年9月8日から施行する。

   付  則

 この要綱は、平成7年7月31日から施行する。

   付  則

 この要綱は、平成11年2月1日から施行する。

付  則

 この要綱は、平成12年2月18日から施行する。

付  則

 この要綱は、平成12年11月10日から施行する。

   付  則

 この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

付  則

 この要綱は、平成21年6月12日から施行する。 

付  則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

付  則

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

付  則

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

付  則

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年6月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に第1条の規定による改正前の大牟田市生涯学習まちづくり推進本部設置要綱(以下、「旧要綱」という。)の規定により委員に任命され、又は本部長、副本部長若しくは幹事に互選されている者は、同条の規定による改正後のおおむた生涯学習まちづくり推進協議会設置要綱(以下、「新要綱」という。)の規定により委員に任命され、又は会長、副会長若しくは幹事に互選されたものとみなす。この場合において、新要綱の規定により委員に任命されたものとみなされる者の任期は、旧要綱の規定により委員に任命されている者の任期の残任期間とする。

 

 

 

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