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男女共同参画にかかわる苦情等の申出について

最終更新日:

 大牟田市男女共同参画推進条例(平成18年4月1日施行)に基づき、市長が委嘱する男女共同参画推進委員が、市民の皆さんからの男女共同参画に関する苦情等の申出を、公平・中立な立場に立って処理します。

男女共同参画推進委員とは?

 男女共同参画の推進に関し優れた識見を有する弁護士・有識者が男女共同参画推進委員を務めます。

申し出ることができる苦情等とは?

市の施策についての苦情の申出

 市民及び事業者は、市が行う男女共同参画推進施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策について苦情の申出を行うことができます。

人権侵害についての救済の申出

 誰でも、市内において生じた性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を阻害する要因となる人権侵害を受けたときは、その状況を是正するため救済の申出を行うことができます。

申出は、どのように処理されますか?

 申出があった場合、男女共同参画推進委員が申出内容について、聞き取りなどの調査を行います。

 その結果、推進委員は、必要があると認める場合は、市の機関に対しての是正勧告、市以外の関係者へは、助言その他の必要な支援を行うとともに、救済の申出にかかる状況を是正するため、市長に対し、改善のための要請を行うよう求めることができます。その処理結果は申出人にお知らせします。

申出方法は?

苦情等申出書により申し出てください。郵送または持参により受け付けます。
特別の理由があると認めるときは、口頭での申出もできます。

持参または郵送先の住所
 〒836-0862 
 福岡県大牟田市原山町13-3
 (大牟田市中央地区公民館1階)

 大牟田市 市民協働部 人権・同和・男女共同参画課

申出書の用紙 PDFファイル(11KB)

調査・処理の対象とならないこと

 次の申出は、この制度の処理の対象となりません。

(1)判決、裁決等により確定した事案に関する事項

(2)裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理が継続中の事案に関する事項

(3)雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第17条に規定する紛争の解決の援助の対象となる事項

(4)国会又は地方公共団体の議会に対して請願が行われている事項

(5)推進委員が行った苦情及び救済の申出の処理に関する事項

(6)前各号に掲げるもののほか、調査することが適当でないと推進委員が認める事項

 上記の事項のほか、救済の申出は、当該申出に係る人権侵害があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、処理することができません。(推進委員が正当な理由があると認めるときを除く)

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