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屋内プール等の大規模空間を持つ建築物の吊り天井の脱落対策について

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建築物の所有者、管理者又は占有者の方へ  

 平成25年7月14日に静岡県立富士水泳場において、屋内プールの吊り天井の天井板等の大規模な脱落が生じるとともに、同月27日に横須賀市立北体育館屋内プールにおいて吊り天井の立ち上がり部分の天井板の一部の脱落が生じました。
 建築基準法第8条第1項では建築物の所有者、管理者又は占有者は、建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならないこととされています。
 建築物の所有者、管理者又は占有者におかれましては、別添の国土交通省からの技術的助言を踏まえた点検を実施し、必要に応じて対策をとるなど、大規模空間を持つ建築物の吊り天井について一層の安全確保に取り組まれるようお願いします。

 

対象となる建築物の部分

 建築物の大規模空間となっている部分のうち、吊り天井が設置されているもので、建築物の建築後、震度4以上の地震が観測されたもの
 ※大規模空間とは、天井高6m超の部分が面積200平方メートル超の空間をいいます。
 ※具体的な施設・空間としては次のようなものが考えられます。
  屋内プール、体育館、劇場、音楽ホール、映画館、エントランスホール、待合ロビー、講堂、展示場、宴会場など
 ※特定の地域及び期間における過去の地震による震度については、気象庁の震度データベース検索で把握することができます。

 

必要と考えられる対策

 (1)天井面のゆがみや垂れ下がりの有無を目視等により点検するとともに、点検口等から天井裏を目視し、クリップ等の天井材の外れ等が生じていないかの点検を実施してください。
 (2)点検の結果、クリップ等の天井材の外れ等の以上が発見され、天井の脱落のおそれがあると考えられる場合には、天井下の立入を制限するなどの安全対策、所要の天井落下防止措置等の実施を行ってください。
 
 ※天井の脱落防止対策については平成25年国土交通省告示第771号を参考とすることができます。

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