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国土法・公拡法に関する届出等

最終更新日:

1.土地の売買等の届出、申出

土地の売買等の届出

都市化の進展は住宅用地をはじめ、道路、公園、緑地その他の公共用地の取得難を招き、良好な都市環境の計画的な整備を阻害する結果となっており、そのような土地問題に対処するため、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出、申請が必要となります。

土地の売買をするときは、下記のいずれかに該当する場合等、事前に市長に対し届出が必要となります。

  • その土地に都市計画決定された道路、公園等があり、面積が200平方メートル以上のもの。
  • 市街化区域にあり、面積が5,000平方メートル以上のもの。

根拠法:公有地の拡大の推進に関する法律第4条

土地の買取希望の申出

県、市等の地方公共団体に対し、面積が100平方メートル以上の土地の買取を要望することが出来ます。

根拠法:公有地の拡大の推進に関する法律第5条

 

 (届出、申出様式)

  公拡法様式   別ウインドウで開きます  (PDF:103.7キロバイト)

  公拡法様式   別ウインドウで開きます  (ワード:98.1キロバイト)

 

2.国土利用計画法第23条に基づく届出

土地は地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用することが大切であり、そのため乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときには、その利用目的などを届出が必要となります。

根拠法:国土利用計画法第23条

面積要件

  • 市街化区域にあり、2,000平方メートル以上のもの。
  • 市街化調整区域にあり、5,000平方メートルのもの。

 

(届出様式)

届出様式(Excel形式) 別ウィンドウで開きます (外部リンク)

届出様式(PDF形式) 別ウィンドウで開きます (外部リンク)

記入例(PDFファイル) 別ウィンドウで開きます (外部リンク)

 

土地売買等届出について(福岡県ホームページ) 別ウィンドウで開きます (外部リンク)

(注)上記の届出、申請等以外にも、都市計画法上の整理が必要な場合がありますので、土地の造成、建築等を行われる際は事前に都市計画・公園課窓口にてご確認をお願いします。
(注)開発行為等に関する問合せは、建築指導課開発担当までお願いします。

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