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建築等の計画に伴う開発行為とは

最終更新日:

大牟田市開発行為に関する手引きを改定しました。(令和3年4月1日改定)

 

開発行為とは 

 開発行為とは建築物(工作物を含む)を建てるために、土地の造成または土地の区画を変えることをいいます。

  • 市街化区域において開発行為を行う土地の面積が1,000平方メートル以上の場合、原則として知事の許可が必要です。
  • 市街化調整区域において開発行為を行う場合、知事の許可が必要ですが、原則として市街化調整区域の開発行為は認められません。

詳細については、事前に建築住宅課までご相談ください。

 

  ・ 福岡県開発審査基準(新しいウィンドウで表示)

 

市街化調整区域内の建築行為について

 市街化調整区域で開発許可を受けていない土地に建築等を行うときは知事の許可が必要ですが、原則として市街化調整区域の建築行為については認められません。

 

開発行為に関する事前協議について

 開発行為の許可申請を行う前に、あらかじめ大牟田市に申し出て、開発行為および開発行為に伴う公共施設等の設置に関する協議を行う必要があります。事前協議の手続きに関しては『大牟田市開発行為に関する手引き』を参照ください。詳細については建築住宅課までご相談ください。

 

 



 

 

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