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臨港地区内の分区における建築物等の規制について

最終更新日:

 大牟田市内では、三池港臨港地区及び大牟田港臨港地区(以下、「臨港地区」という。)が指定されています。臨港地区は港湾の合理的な土地利用を促進し、適切な管理運営を図ることを目的としています。なお、臨港地区内には分区が定められており、各分区の目的を著しく阻害する建築物および構築物の建設が制限されています。各臨港地区内の分区指定状況については、以下をご確認ください。
 なお、平成25年11月5日付けにて三池港臨港地区の分区の変更が行われています(特殊物資港区の一部が商港区に編入)。


大牟田港臨港地区分区指定図 PDFファイル(275KB)(新しいウィンドウで開く)

 

臨港地区内で建築物等を計画する場合の留意点

 

分区内の建築物等の用途規制について

 臨港地区内では都市計画法による用途地域に代わり、港湾法による分区が設定されています。そのため、もともとの用途制限は分区内では適用されません。各分区には建設可能な建築物等が「福岡県県営港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例」で定められています。各分区の制限に適合しない建築物等については、原則として建築基準法による建築確認を行うことができません。各分区内の規制内容については、以下をご確認ください。

分区指定による規制内容 PDFファイル(245KB)(新しいウィンドウで開く)

 
 

建築計画が臨港道路に接する場合について

 建築物の敷地は、原則として建築基準法の道路に接している必要がありますが、臨港道路については建築基準法上の道路でない場合があります。建築基準法上の道路に建築物の敷地が接していない場合、建築確認に先立ち建築基準法第43条ただし書き許可が必要となります。詳細については大牟田市建築住宅課までお問合せください。

 
 

臨港地区内での建設行為等の届出について

 床面積合計が2500平方メートル以上の建築または5000平方メートル以上の敷地における建築については、着工の60日前に港湾管理者(福岡県知事)への届出が必要となります。

 
 

臨港地区内の分区等に関する問い合わせ先

福岡県県土整備部港湾課
住所:福岡県福岡市博多区東公園7番7号
電話:092-643-3674

福岡県南筑後県土整備事務所三池港管理出張所
住所:福岡県大牟田市新港町1
電話:0944-54-7248

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