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工場立地法

最終更新日:

 平成24年4月1日より、工場立地法に基づく届出先・相談窓口が、福岡県から大牟田市へ変わりました。
 市内の工場の新設・変更に関する届出や事前相談については、産業振興課へお願いします。

工場立地法の目的

 工場立地法(昭和34年法律第24号)は、工場立地が周辺地域の環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、工場の新設・変更の際に事前に届出を行うことを義務づけています。この際、生産施設、緑地、環境施設の面積は一定の規制を受けます。

届出の対象となる工場

 次の2つの要件を満たす工場(「特定工場」といいます)が対象となります。
  1.業種の要件
   製造業(物品の加工業を含む)、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業
  2.規模の要件
   敷地面積9,000平方メートル以上 又は 建築物の建築面積の合計3,000平方メートル以上

届出

 工場の新設や、既に届け出ている工場の変更を行う場合は、工事着工の90日前までに所定の書類を届出なければなりません。
届出の内容が適当であると認められる場合は、10日に短縮することができます。
(書類の不備等により審査に10日以上時間を要する場合もありますので事前にご相談ください。)

準則(規制内容)

  本市では、工場立地法で定める緑地面積率を緩和する「大牟田市工場立地法地域準則条例(平成28年4月1日施行)」を制定しました。
 地域準則を定める区域は「準工業地域」及び「工業・工専地域」とし、それ以外の区域は従来どおりの法の準則が適用されます。
 (1)生産施設面積の割合

 業種によって定められた割合(30%から65%)以下

 (2)緑地面積・環境施設面積の割合
 区域の説明 緑地面積率 環境施設面積率
準工業地域
10%以上
 15%以上
工業・工専地域
5%以上
 10%以上
その他
20%以上
 25%以上

  (3)他の施設と重複する緑地の算入
  建築物の屋上緑地、緑化駐車場、壁面緑化など、他の施設と重複して整備された緑地の算入割合については、緑地面積の50パーセントまでとします。

※ 環境施設は、敷地の周辺部に15%以上(工業・工専地域は10%以上)配置しなければなりません。
※ 既存工場(法が施行された昭和49年6月28日以前に設置された工場)には特例措置があります。

届出先

 大牟田市産業経済部産業振興課

  ※ ご不明な点はお問い合わせください。

届出書類(様式)

工場立地法届出書類一式 PDFファイル(308KB)

新設届出の概要 ワードファイル(38KB)

変更届出の概要 ワードファイル(40KB)

業種別生産施設面積整理表 ワードファイル(26KB)

準則計算表 ワードファイル(33KB)

準則計算表(既存工場) ワードファイル(35KB)

準則計算推移表 エクセルファイル(20KB)

準則計算推移表(既存工場) エクセルファイル(21KB)

特定工場新設(変更)届出書 ワードファイル(41KB)

特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書 ワードファイル(41KB)

特定工場における生産施設の面積 ワードファイル(27KB)

特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置 ワードファイル(38KB)

事業概要説明書 ワードファイル(46KB)

生産施設,緑地,緑地以外の環境施設,その他の主要施設の配置図 ワードファイル(25KB)

特定工場用地利用状況説明書 ワードファイル(29KB)

特定工場の新設等のための工事の日程 ワードファイル(44KB)

氏名変更,承継,廃止届出書 ワードファイル(51KB)

 ※届出にあたっては、「PDF 工場立地法届出の手引き(H26.4.1) 新しいウィンドウで(PDF:4.74メガバイト)」を参照ください。

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