特別用途地区について 最終更新日:2021年3月23日 印刷 大牟田市では、人口減少・超高齢社会を迎えるなか、中心市街地の活性化を効果的に進めるとともに、都市機能が集積した持続可能な都市づくりを目指すため、準工業地域全域を、都市計画特別用途地区(大規模集客施設制限地区)に指定しています。 この都市計画決定にあわせて、特別用途地区における建築物の建築の制限等を定めた条例を制定し、平成26年4月1日から市内の準工業地域全域で、大規模集客施設に該当するものの立地が制限されています。詳細については、以下を参照してください。 大規模集客施設制限地区内における建築物の制限に関する条例 (外部リンク) 対象区域と制限の内容 1.対象区域と制限の内容(条例により建築が制限されます) 種類 集客施設の床面積の最高限度 対象となる用途地域 大規模集客施設制限地区 10,000平方メートル 準工業地域 2.対象となる大規模集客施設およびその床面積 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイトクラブその他これに類する用途で政令で定めるもの又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの。 3.既存施設の取り扱いについて 大規模集客施設制限地区内に既に立地している大規模集客施設については、規制の適用は除外されますが、原則として建替えはできません。ただし、一定の範囲内での増築・改築、大規模な修繕・模様替、用途の変更については行うことが出来ます。 4.大規模集客施設制限地区を指定する区域 大牟田市内の準工業地域全域