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大牟田市庁舎内モニター広告事業について

最終更新日:
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1 事業概要

本市では、新たな財源確保の観点から資産を有効に活用し、それによって得た収入を本市の行う事業に充当することで、市民サービスの向上を図るこ    とを目的とした広告事業を推進しており、その1つとして、市庁舎にモニター(液晶ディスプレイ等)を設置し、広告及び行政情報を放映していただく事業者を募集しました。

 

2 モニター広告とは

市役所庁舎2階の市民課及び保険年金課の窓口付近に計4台のモニターを設置し、市からのお知らせなどの行政情報と併せて広告やキャッチコンテンツ(四季、健康、漢字などのクイズの提供)映像を放映します。来庁されたときや手続きでお待ちの際に、各種の情報をご覧ください。

 

3 モニターの設置場所

市民課窓口 市民課待合
市庁舎(本館)2階 市民課窓口 市庁舎(本館)2階 市民課待合

 

保険年金課受付

保険年金年金前

市庁舎(本館)2階 保険年金課(国民健康保険)

市庁舎(本館)2階 保険年金課(国民年金)

 

4 広告等の放映時間帯

開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで広告等を放映します。

 

5 モニター広告事業者について

モニター広告事業者については、長田広告株式会社に決定しました。

 

6 事業の実施期間

令和元年11月1日から令和6年10月31日まで(5年間)

 

7 広告掲出に関する問合せ先

長田広告株式会社

(住           所)福岡県久留米市山川追分1-5-5

(電   話   番   号)0942-43-0766

(ファックス番号)0942-43-0841

(メールアドレス) kurume@ad-nagata.com

 

※長田広告株式会社が本市で定める広告掲載基準等に基づき、広告の募集を行います。

   そのため、広告掲出は広告主様と長田広告株式会社とのご契約になります。

なお、広告掲出においては、放映などに規制がありますので、下記の広告の掲載基準等確認のうえ、詳しくは長田広告株式会社にお問合せください。

 

8 広告の掲載基準等

大牟田市広告掲載要綱 (リンク先:大牟田市有料広告掲載事業のご案内)

大牟田市広告掲載基準 (リンク先:大牟田市有料広告掲載事業のご案内)

  関係様式 (ワード:17.3キロバイト)  


 

 

 

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