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大牟田市暴力団排除条例

最終更新日:

 平成22年4月1日に「福岡県暴力団排除条例」が制定され、大牟田市でも暴力団の排除を推進し、市民および事業者の安心で安全な生活を確保し、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的に、「大牟田市暴力団排除条例」を制定しました(平成22年6月29日施行)。

 「福岡県暴力団排除条例」は本市を含むすべての県民、事業者の皆さんに適用されます。
 今回制定した「大牟田市暴力団排除条例」は、本市の事務または事業からの暴力団排除や本市が設置する学校における青少年を暴力団から守るための措置等、市条例で規定すべき事項について定め、福岡県暴力団排除条例とともに、市民や事業者の皆さんに適用されます。


暴力団排除を推進するための大牟田市と大牟田警察署との連携に関する協定調印式
暴力団排除を推進するための大牟田市と大牟田警察署との連携に関する協定調印式
(平成22年7月1日 安心安全ステーション)

市暴力団排除条例の主な内容

  1. 暴力団排除に関する市、市民、事業者の役割を規定しています
    【市の役割】
     市民等の協力を得るとともに、県、暴追センターその他暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を推進する。
    【市民の役割】
     暴力団排除のための活動に自主的に、相互の連携を図って取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努める。
    【事業者の役割】
     事業活動等によって、暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力する。
  2. 市の事務または事業からの暴力団排除を規定しています
     市の公共工事、その他の市の事務・事業によって、暴力団を利することとならないようにするため、暴力団員または暴力団、暴力団と密接な関係を有する者を、市が実施する入札に参加させないなどの措置を講じます。
  3. 青少年を暴力団から守るための措置を規定しています
     市が設置する中学校などにおいて、生徒たちが暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、暴力団による犯罪の被害を受けないようにするための教育を行います。
  4. 取引の関係者の確認、暴力団員が利益の供与を受けることの禁止、不動産の譲渡等をしようとする者の責務、不動産の譲渡等の代理をする者の責務等を規定しています
     事業者が行う取引のうち暴力団の活動を助長し、または暴力団の運営に資する疑いがあると認められるものについて、その相手等を確認するよう努めることを規定するなど、暴力団を物理的かつ経済的に締め出すこととしています。

福岡県暴力団排除条例の主な内容

 

  • 暴力団排除に関する県および県民等の役割
  • 県の事務、事業からの暴力団排除
  • 暴力団の排除のための活動に取り組んだことにより暴力団から危害を加えられるおそれがある者等に対する警察による保護措置
  • 暴力団を相手とする民事裁判への支援の強化
  • 学校等周辺地域における暴力団事務所の新規開設(運営)の禁止【罰則あり】
  • 事業者が暴力団員等に対する利益供与等を行うことの禁止【悪質な違反は罰則、公表あり】

    青少年を暴力団から守るために講演会等を実施
    青少年を暴力団から守るために講演会等を実施
    (平成22年7月16日、三池高校での非行防止教室)
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