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大牟田市空き地及び空家等の適正管理に関する条例を制定しました

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 安全で安心な魅力ある地域社会の実現に寄与するため、空き地及び空家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、空き地及び空家等が、人の生命、身体又は財産に被害を与えることを防止するとともに、地域の良好な生活環境の保全を図ることを目的とした「大牟田市空き地及び空家等の適正管理に関する条例」を制定しました。

 本条例は、平成27年5月26日に全面施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家特措法)を補完するとともに、「大牟田市空き地等の雑草等の除去に関する条例」(草刈条例)との一本化を図り、雑草に加え立木への対応を可能とするなど、空き地と空家等の対策を一体的に行うものとなっています。


本条例の特徴

・空家特措法が対象としていない「空き地」も対象としています。(第2条)
・草刈条例は雑草を対象としていましたが、「立木」も加え対象としています。(第2条)
・空家特措法では努力義務である「所有者等の責務」、「市の責務」について、義務化を行っています。(第3条、第4条)
・空家特措法にはない「公表」の規定を設けています。(第9条、第10条)
・空家特措法では措置できない空き地及び空家等に対する措置を可能としています。(第11条)
・空家特措法にはない「緊急安全措置」の規定を設けています。(第12条)
・「大牟田市空き地及び空家等対策審議会」の規定を設けています。(第14条~第19条)

 


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お問い合わせ

 空き地に関すること:環境部 環境保全課  電話:0944-41-2721

 空家等に関すること:都市整備部 建築住宅課 電話:0944-41-2787

 

 

 

 

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