要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号、以下「耐震改修促進法」という。)附則第3条第3項で準用する同法第9条の規定に基づき、大牟田市が所管する区域内の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果を公表します。
更新履歴
1.2017年3月29日
2.2019年5月1日
要緊急安全確認大規模建築物とは
平成25年11月に耐震改修促進法が改正され、要緊急安全確認大規模建築物の所有者は、耐震診断を行い、その結果を所管行政庁に報告することが義務付けられました。
義務付け対象となる建築物は、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された「病院、店舗、旅館等の不特定多数の方が利用する建築物」、「学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物」及び「火薬類等の危険物の貯蔵場・処理場」のうち一定規模以上のものです。
詳しくは、以下の一覧表をご覧ください。
耐震診断結果
耐震診断結果は、構造耐力上主要な部分について、震度6強から7に達する程度の大規模地震に対する安全性を示すもので、評価の結果は、以下の3段階(原本では、ローマ数字で表記)の安全性に区分されます。
1 大規模の地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
2 大規模の地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
3 大規模の地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。