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福岡県保育士就職支援資金のご案内

最終更新日:
保育士の再就職を応援している、福岡県社会福祉協議会の事業について、次のとおりご案内します。
 

福岡県保育士就職支援資金とは

 保育士の離職防止や潜在保育士(保育士資格を有するが、保育士として勤務していない者)の再就職支援を目的に資金を貸付け、地域の保育人材の確保及び定着を図るもので、次の4つの貸付があります。
  
            資金の種類  貸付限度(上限)額   貸付期間
 1 保育補助者雇上費貸付  
  保育補助者(保育士資格を持たない保育士の補助を行う者)の雇上げを行う施設又は事業者に対し、必要な資金を貸付けます。 年額295万3千円以内※1 勤務開始日から3年間以内
 2 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付  
  未就学児を持つ保育士に対し、保育料の一部を貸付けます。

 保育料の半額で、月額2万7千円上限

 勤務開始日から1年間以内
 3 就職準備金貸付  
  潜在保育士の再就職準備に必要な資金を貸付けます。 40万円以内※2 1回限り

 4 未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付

  
  ファミリー・サポート・センター事業、ベビーシッター派遣事業等の預かり支援事業の利用料金の一部を貸付けます。利用料の半額で、年額12万3千円以内2年間以内 

 ※1 貸付申請日の属する年度の4月1日における常勤の保育士に占める未就学児を持つ保育士の割合が2割以上の施設又は事業所

           が2人以上の保育補助者を雇い上げる場合、年額516万8千円以内を貸付けます。

 ※2 貸付申請日の属する年度の前年度1月の福岡県の保育士の有効求人倍率が一定以下の場合、20万円以内となります。

 

 

対象施設・対象者    

下記の1~3の申請期限は、勤務開始日から1年以内です。

 
  福岡県保育士就職支援資金(以下「就職支援資金」)の貸付を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければ
        なりません。
 *本事業の対象となる保育所等については、市町村保育担当課での確認が必要です。
 
1 保育補助者雇上費貸付
    以下のいずれかの要件を満たす新たに保育補助者の雇上げを行う県内(指定都市を除く)の施設又は事業者であること。
     ア 保育所及び幼保連携型認定こども園(地方公共団体が運営するものを除く。)
     イ 小規模保育事業を行う者
     ウ 事業所内保育事業を行う者
     エ 企業主導型保育事業を行う者
       ※アの保育所には、保育所型認定こども園を含みます。 
       ※イ、ウは、地域型保育給付費、又は特例地域型保育給付費の算定対象となる者を雇上げる場合は貸付対象と
                          なりません。
       ※エは、企業主導型保育事業費補助金において算定の対象となる者を雇上げる場合は貸付対象となりません。

    (保育補助者の要件)次のうちいずれかに該当する者とします。

     1.保育所又は認定こども園で保育業務に従事した期間がある者

     2.家庭的保育者

     3.子育て支援員研修を修了した者(勤務開始後に受講予定がある者を含む。)

 

2 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付
    以下のいずれかの要件を満たす者。ただし、保育士として週20時間以上の勤務を要すること。
  (1)未就学児を持つ保育士で、県内(指定都市を除く)の保育所等に新たに勤務する者
  (2)県内(指定都市を除く)の保育所等に雇用されている未就学児を持つ保育士であって、産後休暇又は育児休業から
              復帰する者
 
3 就職準備金貸付
    以下の要件をいずれも満たす者。ただし、保育士として週20時間以上の勤務を要すること。 
  (1)保育士資格を有する者
  (2)以下の施設又は事業を離職した者又は勤務経験のない者。
     保育所、幼保連携型認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、幼稚園
  (3)県内(指定都市を除く)の保育所等に新たに勤務する者
4 未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付
    以下の要件をいずれも満たす保育所等に雇用されている保育士
   ア 未就学児を持ち、保育所等を利用している者
   イ 保育所等の勤務の時間帯により、子どもの預かり支援に関する事業(ファミリー・サポート・センター事業・
                ベビーシッター事業、ベビーシッター派遣事業等)を利用する者
 <注意事項>
   貸付対象者(保育補助者雇上費貸付の場合は保育補助者)が産休・育休、病休等で休職するときは、休職した日の属する月
  の翌月分から復職した日の属する月の分までの就職支援資金の貸付を休止します。
   ただし、貸付を休止した場合も保育補助者雇上費貸付は勤務開始日から3年間、未就学児を持つ保育士に対する保育料の
      一部貸付は勤務開始日から1年間で契約が終了し、休職明けに貸付期間の繰り越しはできません。
 
 <返還などについて>
   返還が免除となる要件や申請に必要な書類など、この事業に関する詳細については、福岡県社会福祉協議会
         ご確認ください。
 
 
 

貸付申請先、問い合わせ先

  福岡県社会福祉協議会 総務部 総務課
  〒 816-0804
  福岡県春日市原町3-1-7 クローバープラザ西棟6階
  TEL 092-584-5325
  貸付の相談、書類の請求等、まずはお電話ください。


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