国民健康保険 交通事故などにあったとき 最終更新日:2023年3月10日 印刷 交通事故などにあったとき(第三者行為) 交通事故にあったときや他人の飼い犬に噛まれたときなど、第三者の行為によってけがや病気をした場合は、届け出をしないと国民健康保険を使って治療を受けることができません。 第三者の行為によってけがや病気をした場合、原則として治療費は加害者が負担するものです。国民健康保険を使って治療を受けたときは国民健康保険が一時的に立て替えて、後日、加害者に請求することになります。 国民健康保険を使って治療を受けるときは、すみやかに国民健康保険担当まで届け出てください。 届出に必要なもの 1. 第三者の行為による傷病届 (PDF:95.8キロバイト) 2. 念書兼同意書 (PDF:62.5キロバイト) 3. 誓約書(相手者提出用) (PDF:50.9キロバイト) 4. 同意書(相手者提出用) (PDF:45.8キロバイト) 5. 事故発生状況報告書 (PDF:68.8キロバイト) 6. 人身事故証明書入手不能理由書 (PDF:126.6キロバイト) 7.交通事故証明書 8.世帯主及び第三者行為にあった人の印鑑(認印で可・シャチハタは使えません) ※7の交通事故証明書については保険会社の担当者にお尋ねください。 ※ 交通事故以外については、状況により必要なものが異なりますので、事前にお問い合わせください。 記入例 【記入例】第三者の行為による傷病届 (PDF:114.8キロバイト) 【記入例】念書兼同意書 (PDF:72キロバイト) 【記入例】誓約書(相手者提出用) (PDF:58.3キロバイト) 【記入例】同意書(相手者提出用) (PDF:56キロバイト) 【記入例】事故発生状況報告書 (PDF:91.6キロバイト)