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国民健康保険 出産・葬祭費について

最終更新日:

出産・葬祭費について

出産育児一時金

 国保加入者が出産したとき、出産育児一時金50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や、在胎週数22週未満で出産した場合は、48万8千円)が支給されます。ただし、他の健康保険から出産育児一時金が支給される人は対象となりません。なお、妊娠12週(85日)以上の流産・死産も対象となります。

<出産育児一時金の直接支払い制度>

 出産費用を国民健康保険から医療機関等へ直接支払います。医療機関等に支払う出産費用は、出産育児一時金の金額を超える分だけになります。出産費用が出産育児一時金の金額を下回る場合は、申請により差額を当該世帯主に支給します。必要書類については、事前にお問い合わせください。

 申請書ダウンロード

< 大牟田市国民健康保険出産育児一時金支給申請書(PDF:58.2キロバイト) 



 

葬祭費

    国保加入者が死亡したとき、申請により喪主(葬祭を行った人)に葬祭費3万円が支給されます。

   申請に必要なもの

  死亡された方の国民健康保険証

    喪主(葬祭を行った人)を確認できるもの

   (喪主の氏名が記載されている葬儀の領収書、会葬御礼、火葬・埋葬許可証のいずれか1つ)

  喪主の預金通帳

 

 (注)申請できる期間は、死亡の日から2年以内です。

 

 申請書ダウンロード


 

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