【大牟田市市民農園】平成30年度期利用者を募集しています
野菜や花づくりなどで、自然に触れ合いながら農業に親しんでもらうため、大牟田市は平成26年10月1日に大牟田市市民農園を開設しました。
現在、平成30年度期の利用者を募集しています。
農業を経験してみたい方、プランターよりもう少し本格的な農業に取組んでみたい方など、多くの皆様のご利用をお待ちしています。
なお、利用するには、一定の申込みが必要です。下記の内容をご確認の上、お申込みください。
※下の写真は、平成29年度に行われた利用者向け栽培講習会の様子です。



市民農園の概要
名称 |
大牟田市市民農園 |
所在地 |
大牟田市大字草木59-2(西鉄白川橋バス停より徒歩7分)
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総区画数 |
97区画(1区画:約25平方メートル)(一般利用区画:93、福祉利用区画:4)
※空き区画がなくなり次第終了となります。
なお、空き区画の数に関しては、随時募集の募集要項でご確認いただくか、農林水産課まで
お問合せください。 |
設備 |
・給水栓(3基)
・農具庫 ・トイレ
・利用者駐車場(約10台分)、駐輪スペース |
貸付期間 |
貸付期間:利用決定日から3月31日まで(最大1年間)
利用時間:日の出から日没まで
※継続希望の場合は、更新手続きにより次年度以降も利用することができます。 |
賃料
(1区画あたり) |
年額:6,000円
※貸付期間中に利用を辞退されても、賃料は返還しません。
なお、貸付期間が1年未満の場合は月割計算となります。
(利用決定日から1月に満たないときであっても、1月とみなします) |
市民農園を利用するには
詳しくは、以下の募集要項をご参照ください。
留意事項
○ 利用条件について
市民農園の利用につきましては、近隣住民や利用者間のトラブル防止のため、以下の行為を禁止します。
・建物及び工作物の設置
・営利目的の作物栽培
・貸付農地の転貸
・植木、果樹等の永年生作物の栽培
・共同利用施設等の占有
・農作物栽培に必要としない物の搬入、耕土の搬出
・上記のほか、農園の運営目的に反するもの
○ 農薬の取り扱いについて
農薬を使用する際は、農薬取締法に基づいた適切な管理の元で行う必要があります。
具体的な方針としては、
・無登録農薬の製造、輸入、使用の禁止
・農薬使用基準に違反する農薬使用の禁止
・違法な販売・使用
など、農薬を製造・輸入・販売・使用するすべての国民に関係するものです。
ラベルを熟読し、農林水産省の登録番号がある農薬かどうかを判断し、使用基準を守ってお使いください。
また、本農園は住宅地に近接した農地であるため、農作物等の病害虫防除にあたっては、十分注意して農薬を使用してください。
※農水省ホームページ(市民農園の整備の推進に関する留意事項について)
※【リーフレット
「農薬飛散による被害を防ぐために」
(PDF:1007.9キロバイト)】