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トップ > 事業者用情報 > 一般・産業廃棄物 > 産業廃棄物 > 廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正されます

廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正されます

作成日:2011年3月28日
更新日:2011年03月30日

産業廃棄物収集運搬業(積替えなし)の許可の合理化について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され、平成23年4月1日に施行されます。
 今回の法改正により積替え、保管を除く産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が合理化され、原則として福岡県知事許可のみで県内全域の収集運搬業が可能になります。
 そのため、大牟田市長、北九州市長、福岡市長及び久留米市長(以下「政令市長」という。)の許可については、一部を除き平成23年4月1日に失効します。
 ただし、今回の法改正には合理化対象外及び経過措置が設けられていますので御注意ください。

今回の法改正に該当されない事業者の方は次の方です。
・県内において、一つの政令市長許可しか受けてない事業者
・積替え、保管を含む政令市長許可を受けている事業者

経過措置については福岡県ホームページをご覧ください。
福岡県ホームページ 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え、保管を含まない)の合理化について(外部リンク)

福岡県に許可申請される事業者の方は、各保健福祉環境事務所から駐車場の確認をおこないます。大牟田市内に駐車場を登録される事業者の方は、なるべく 南筑後保健福祉環境事務所(八女総合庁舎内 )電話0943-22-6964 八女市本村25での手続きをお願いします。

関係リンク

環境省ホームページ 平成22年改正廃棄物処理法について(外部リンク)

福岡県ホームページ 産業廃棄物処理業許可に係る申請手続きのご案内(外部リンク)

【問合せ先】

〒836-8666
福岡県大牟田市有明町2丁目3番地
環境部廃棄物対策課
(大牟田市庁舎南別館1階)

電話:0944-41-2732
ファックス:0944-41-2733
電子メールでのお問い合せ

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