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トップ > 事業者用情報 > 企業支援 > セーフティネット保証5号について

セーフティネット保証5号について

作成日:2011年04月04日
更新日:2012年04月04日

【平成24年度】セーフティネット5号保証の認定について

《指定業種について》
平成24年度上半期(平成24年4月1日から9月30日まで)は、全業種指定が継続されます。

《認定基準について》
下記のとおりです。
平成24年度上半期におけるセーフティネット5号認定について、詳細は「経済産業省ホームページ」に掲載されておりますので、ご確認ください。

【問合せ先】
大牟田市商業観光課 電話:0944−41−2750(直通)

中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定による認定(セーフティネット保証5号の認定)を行っています

「セーフティネット保証5号」認定の概要

国際的な金融不安定を契機とした厳しい経済状況において、中小企業者を対象として金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会が一般保証とは別枠で保証をする制度です。

【指定業種について】…全業種指定が継続されます。
平成24度上半期(平成24年4月1日〜9月30日)においても、中小企業信用保険法第2条第4項第5号(セーフティネット保証5号)の指定業種は、一部例外を除き、原則として全業種(中分類82業種)です。

【対象となる中小企業者】
指定業種に属し、かつ下記の(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)のいずれかに該当する中小企業者

【指定業種リスト】
セーフティネット保証制度(5号)指定業種リスト PDFファイル (123KB)[PDFファイル](新しいウィンドウで表示)
(平成24年4月1日から9月30日まで)

【認定基準】・・・(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)のいずれかに該当すること

(イ)最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス5%以上の中小企業者
認定申請書様式(イ)[PDFファイル] PDFファイル (115KB)(新しいウィンドウで表示)
(認定申請書様式・月別売上額表がダウンロードできます)

(ロ)製品等価格のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
認定申請書様式(ロ)[PDFファイル] PDFファイル (194KB)(新しいウィンドウで表示)
(認定申請書様式・月別売上額表がダウンロードできます)

(ハ)平成23年東北地方太平洋沖地震の発生後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上であり、かつその後2か月間の売上高等の見込みを含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上の中小企業者
認定申請書様式(ハ)[PDFファイル] PDFファイル (138KB)(新しいウィンドウで表示)
(認定申請書様式・月別売上額表がダウンロードできます)

(ニ)円高の影響により、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比マイナス10%以上であり、かつその後2か月間の売上高等の見込みを含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の中小企業者
認定申請書様式(ニ)[PDFファイル] PDFファイル (138KB)(新しいウィンドウで表示)
(認定申請書様式・月別売上額表・「理由書」がダウンロードできます)

※「理由書」について
認定基準(ニ)では、「理由書」の提出が必要です。
「理由書」は、売上高等の減少が円高の影響によるものであることについて具体的な内容を記載した書面のことで、上記よりダウンロードできます。

【認定申請に必要な書類等】

○「認定申請書」及び「月別売上額」の表
・上記(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)の要件により様式が異なります。該当する様式にご記入ください。
・申請書は2部、月別売上額表は1部必要です。上記(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)よりダウンロードして下さい。
○「理由書」・・・認定基準(ニ)の場合のみ必要です。
○売上の推移が確認できるもの(元帳の写し、残高試算表 等)
※複数の業種を営んでいる中小企業者の方は、「主たる業種」の売上高等、及び「企業全体」の売上高等が分かる書類の添付をお願いします。
○印鑑(実印(法人にあっては代表者印)をご使用下さい)
○許認可を取得している場合は、その写し
○指定業種に該当することが確認できる書類の提出をお願いする場合があります。
(法人の場合は登記事項証明書など)
○その他、認定申請書に記載された事項についてその事実を証明するもの
○金融機関が代理で申請する場合は「委任状」 PDFファイル (64KB)1部

◎セーフティネット5号の認定申請の対象者、申請に必要な書類、留意事項等の一覧を、こちら PDFファイル (131KB)からダウンロードすることができます。

◎本認定書は、本市融資資金「地域対策融資資金」の申込み書類の一つとなります。
詳細は、商業観光課までお尋ね下さい。

複数の業種を営んでいる中小企業者の方へ【ご注意】

複数の業種を営んでいる中小企業者の方は、上記(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)の認定にあたり、主たる業種の売上高等と、企業全体の売上高等の両方が、それぞれの基準を満たすことが必要となります。
詳しくは、商業観光課までお尋ね下さい。

「中小企業緊急金融対策窓口」について

大牟田市では、「中小企業緊急金融対策窓口」において、セーフティネット保証の認定申請の受付、及び大牟田市制度融資資金等の相談・申込み等の業務を実施しています。

《窓口の設置場所》
大牟田市役所
産業経済部商業観光課(市庁舎3階)
 電話:0944−41−2750 ファックス:0944−41−2764

PDFファイルをご覧になるには、「Adobe Reader」が必要です。インストールされていない場合は下のリンクからダウンロードしてご使用ください。

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【問合せ先】

〒836-8666
福岡県大牟田市有明町2丁目3番地
産業経済部商業観光課
(大牟田市庁舎3階)

電話:0944-41-2750
ファックス:0944-41-2764
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