トップ > 事業者用情報 > 企業支援 > 「東日本大震災復興緊急保証」の認定申請を受け付けています
「東日本大震災復興緊急保証」の認定申請を受け付けています
作成日:2011年05月18日
更新日:2012年04月01日
平成24年度も引き続き「東日本大震災復興緊急保証」認定申請を受け付けます
「東日本大震災復興緊急保証」の適用期限が、平成25年3月31日まで延長となりました。
また、従来は「直近3か月間の売上高等と前年同期の売上高等の比較」により認定を行っていますが、平成24年度は、「前々年同期(東日本大震災前の直前同期)の売上高等との比較」による認定も可能となりました。
詳細については、「経済産業省ホームページ」をご参照ください。
「東日本大震災復興緊急保証」の概要
東日本大震災に起因して震災の影響を受け経営に支障を来たしている中小企業者を支援するため、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(東日本特財法)」が平成23年5月2日に制定・施行され、これに伴い、これまでの信用保証枠とは別枠で保証する「東日本大震災復興緊急保証」が創設されました。
「東日本大震災復興緊急保証」を利用するためには市長による認定が必要となります。
【保証の内容】
(1)対象資金:事業再建資金その他の経営の安定に係る資金
(2)保証限度額
○普通:2億円
○無担保:8,000万円
○無担保無保証人:1,250万円
※災害関係保証、セーフティネット保証とは別枠で保証
○保証割合は融資額の100%
○保険てん補率は90%
(3)保証料率:0.8%以下
(4)保証人:代表者保証人のみ(第三者保証人については、原則として不要)
商業観光課では「東日本大震災復興緊急保証」に必要な市長認定の申請を受け付けています。
認定開始日:平成24年4月2日(月)から申請を受け付けます。
【留意事項】
○大牟田市内に「住所地」を有する中小企業者であることが必要です。
「住所地」とは
・法人:法人の登記上の事業所所在地
・個人:中小企業者としての事業活動の本拠地
○認定申請書の有効期間について
・認定の日から、30日間です。
・有効期間内に、金融機関又は信用保証協会に対して、震災復興緊急保証の申込みを行うことが必要です。
○認定とは別に、金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。
対象となる中小企業者
○大牟田市内に住所地を有し、下記の要件のいずれかを満たす中小企業者
≪申請者が特定被災区域に事業所を有する事業者≫
【1 (イ)】
特定被災区域において震災前から継続して事業を行っており、東日本大震災に起因して震災等の影響を受け、震災の発生後最近3か月間の売上高等が前々年または前年同期比マイナス10%以上である中小企業者
【1 (ロ)】
特定被災区域において震災前から継続して事業を行っており、東日本大震災に起因して震災等の影響を受け、震災の発生後最近1か月間の売上高等が前々年または前年同期比マイナス10%以上であり、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前々年または前年同期比マイナス10%以上である中小企業者
≪申請者が特定被災区域外に事業所を有する事業者(取引関係)≫
【2 @(イ)】
特定区域内において事業を行っている東日本大震災前からの取引先事業者が、東日本大震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、震災の発生後最近3か月間の売上高等が前々年または前年同期比マイナス10%以上である中小企業者
※具体的な内容を記載した書面(理由書)を添付すること
【2 @(ロ)】
特定区域内において事業を行っている東日本大震災前からの取引先事業者が、東日本大震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、震災の発生後最近1か月間の売上高等が前々年または前年同期比マイナス10%以上であり、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前々年または前年同期比マイナス10%以上である中小企業者
※具体的な内容を記載した書面(理由書)を添付すること
≪申請者が特定被災区域外に事業所を有する事業者(その他被害関係)≫
【(2)A(イ)】
東日本大震災に起因する特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止、取引先からの契約解除等、又はイベント自粛によって、震災の発生後最近3か月間の売上高等が前々年または前年同期比マイナス15%以上である中小企業者
※具体的な内容を記載した書面(理由書)を添付すること
【(2)A(ロ)】
東日本大震災に起因する特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止、取引先からの契約解除等、又はイベント自粛によって、震災の発生後最近1か月間の売上高等が前々年または前年同期比マイナス15%以上であり、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前々年または前年同期比マイナス15%以上である中小企業者
※具体的な内容を記載した書面(理由書)を添付すること
認定に必要な書類
○上記の要件により、それぞれ様式が異なりますのでご確認ください。
(1)認定申請書(2部)
(2)月別売上額の表(1部)…申請書とセットでダウンロードできます
(3)具体的な内容を記載した書面(理由書)(1部)
※「特定被災区域」とは、東日本特財法第2条第3項に規定する区域をいい、「岩手県・宮城県・福島県の全域、青森県・茨城県・栃木県・千葉県・新潟県・長野県・埼玉県の一部の市町村」をいいます。
(4)売上の推移が確認できるもの(元帳の写し、残高試算表 等)
(5)印鑑
(6)その他、当該認定に必要な書類
・許認可を取得している場合は、その写し
・申告書、登記事項証明書の写し
・その他、認定申請書に記載された事項についてその事実を証明する書面等
(7)委任状(1部)・・・金融機関が代理で申請する場合(専用の委任状)
認定申請書等のダウンロード
上記の要件を確認し、該当する認定申請書を下記よりダウンロードして下さい。
月別売上額の表は、それぞれの認定申請書の2枚目になっています。
(※認定申請書は2部、月別売上額表は1部必要です。)
また、要件によっては「具体的な内容を記載した書面(理由書)」が必要となりますので、ご確認ください。
【様式1(イ)】[PDFファイル]
(110KB)(新しいウィンドウで表示)
※東日本大震災の発生後、3か月間の売上実績が集計済みの場合に使用する。
【様式1(ロ)】[PDFファイル]
(116KB)(新しいウィンドウで表示)
※東日本大震災の発生後、3か月間の売上実績が未集計の場合に使用する。
【様式2@(イ)】[PDFファイル]
(126KB)(新しいウィンドウで表示)
※東日本大震災の発生後、3か月間の売上額が集計済みの場合に使用する。
【様式2@(ロ)】[PDFファイル]
(130KB)(新しいウィンドウで表示)
※東日本大震災の発生後、3か月間の売上実績が未集計の場合に使用する。
【様式2A(イ)】[PDFファイル]
(123KB)(新しいウィンドウで表示)
※東日本大震災の発生後、3か月間の売上実績が集計済みの場合に使用する。
【様式2A(ロ)】[PDFファイル]
(128KB)(新しいウィンドウで表示)
※東日本大震災の発生後、3か月間の売上実績が未集計の場合に使用する。
【具体的な内容を記載した書面(理由書)】[PDFファイル]
(51KB)(新しいウィンドウで表示)
※上記認定申請書【様式2@(イ)】、【様式2@(ロ)】、【様式2A(イ)】、【様式2A(ロ)】のいずれかを使用する場合、当該申請書に記載された「状況」や「理由」について選択した該当項番について、具体的な内容を記載した書面(理由書)を添付します。
詳細については、商業観光課(下記)までお問合せください。
【問合せ先】
〒836-8666
福岡県大牟田市有明町2丁目3番地
産業経済部商業観光課
(大牟田市庁舎3階)
電話:0944-41-2750
ファックス:0944-41-2764
電子メールでのお問い合せ
