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トップ > 事業者用情報 > 都市計画・建築 > 建築・開発 > 安全に建物を使い続けるために > 建築基準法に基づく特殊建築物等の定期報告制度について

建築基準法に基づく特殊建築物等の定期報告制度について

作成日:2008年04月1日
更新日:2011年10月28日

定期報告制度とは

 劇場や映画館、ホテル、病院、百貨店、飲食店、共同住宅などの建築物や昇降機、遊戯施設及び建築設備は、火災や地震などの災害、老朽化による外壁の落下等の事故が起こると大きな被害が発生する恐れがあります。
 このような危険を避ける為、建築基準法第12条により、特定行政庁が指定する建築物、昇降機、遊戯施設及び建築設備について、その所有者(管理者)は、定期的に専門の技術者に調査・検査を行なわせ、その結果を報告する事が義務付けられています。
 人が病気等の予防の為に、定期的に健康診断を受けるのと同じように、建築物等も定期調査・検査が必要です。

報告義務者とは

 建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)です。
マンションの場合は、一般的にそのマンションの管理組合の代表者となります。

専門の技術者とは

 一級建築士、二級建築士、建築基準適合判定資格者、特殊建築物等調査資格者、建築設備検査資格者、昇降機検査資格者を指します。

定期報告制度の見直し

 エレベーターにおける死亡事故や遊園地のコースターにおける死亡事故、広告板の落下事故など、近年、建築物や昇降機などに関する事故が相次ぎ発生しました。この中には、建築物や昇降機などの安全性の確保にとって重要な日常の維持保全や定期報告が適切に行われていなかったことが事故の一因と見られるものがありました。
 一方で、たとえば、遊戯施設の検査基準(JIS A1701)には、コースターの車輪軸について年一回以上の探傷試験が義務づけられていますが、建築基準法令上の位置づけがあいまいであるとの指摘がありました。
 このようなことから、今般、定期報告制度の見直しが図られました。

1. 定期報告の調査・検査の項目、方法、判定基準が法令上明確化されました。

定期調査・検査の項目、方法、是正の必要の要否の判断基準が、下記の対象ごとにそれぞれ定められました。

ア.特殊建築物等(劇場、映画館、病院、ホテル、共同住宅、学校、百貨店等で一定規模以上のもの
イ.昇降機(エレベーター、エスカレーター及び小荷物専用昇降機)
ウ.遊戯施設(コースター、観覧車、メリーゴーラウンド、ウォーターシュート、ウォータースライド等)
エ.建築設備等(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備及び排水設備)

判定結果について

「要是正」とは
 修理や部品の交換等により是正することが必要な状態であり、所有者等に対して是正を促すものであり、報告を受けた特定行政庁は、所有者等が速やかに是正する意志がない等の場合に必要に応じて是正状況の報告聴取や是正命令を行うこととなります。

「要重点点検」とは
 要重点点検は、昇降機及び遊戯施設の一部の検査項目にあります。次回の調査・検査までに「要是正」に至るおそれが高い状態であり、所有者等に対して日常の保守点検において重点的に点検するとともに、要是正の状態に至った場合は速やかに対応することを促すものです。

「指摘なし」とは
 要重点点検及び要是正に該当しないものです。

※なお、要是正及び要重点点検に該当しない場合にあっても特記事項として調査者又は検査者が注意を促すこともあります。

2.報告内容がより詳細に規定されました。

 調査昇降機と遊戯施設で同じ様式の報告書を用いることとなっていたものが分けられ、調査・検査結果表の添付が義務づけられるとともに、その中で検査項目ごとの担当調査・検査資格者や調査・検査を代表する立場の資格者を明確にすることとし、調査・検査の結果、「要是正」や「要重点点検」と判定された項目に対する改善策の具体的内容等、前回の調査・検査以降に発生した不具合について報告することとされました。(閲覧対象となる概要書も同様)

定期報告の対象となる特殊建築物等及び提出時期

定期報告の対象となる特殊建築物(大牟田市長が指定するもの)

(1)劇場、映画館、演芸場、観覧場 … 用途床面積が300平方メートルを超えるもの

(2)ホテル、旅館 … 地階または3階以上、かつ、用途床面積が300平方メートルを超えるもの

(3)病院 … 地階または3階以上、かつ、用途床面積が300平方メートルを超えるもの

(4)百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗 … 地階または3階以上、かつ、用途床面積が1,000平方メートルを超えるもの

(5)共同住宅 … 5階以上

(6)飲食店(キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店) … 用途床面積の合計が3階以上の階において、100平方メートルを超えるもの

定期報告の対象となる昇降機(大牟田市長が指定するもの)

  • エレベーター、エスカレーター(いずれも住宅専用部分に設置されたものを除く)
  • 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光の為のもの(一般交通の用に供するものを除く)

定期報告の対象となる遊戯施設(大牟田市長が指定するもの)

  • ウォーターシュート、コースター、その他これらに類する高架の遊戯施設
  • メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔、その他これらに類する遊戯施設で原動機を使用するもの

定期報告の対象となる建築設備(大牟田市長が指定するもの)

 定期報告対象建築物で共同住宅以外の建築物に設置されている、機械換気設備、中央管理方式の空気調和設備、排煙設備、非常用の照明装置

定期報告書の提出時期

建築物:提出時期から3年毎に提出

  • 平成23年度提出
    昭和55年から昭和61年度、平成4年度、平成7年度、平成10年度、平成13年度、平成16年度、平成19年度、平成22年度(次項の報告免除に該当するものを除く)に竣工したもの
  • 平成24年度提出
    昭和62年度から平成2年度、平成5年度、平成8年度、平成11年度、平成14年度、平成17年度、平成20年度、平成23年度(次項の報告免除に該当するものを除く)に竣工した(する)もの
  • 平成25年度提出
    昭和54年度以前、平成3年度、平成6年度、平成9年度、平成12年度、平成15年度、平成18年度、平成21年度、平成24年度(次項の報告免除に該当するものを除く)に竣工した(する)もの

昇降機、遊戯施設及び建築設備:毎年提出(次項の報告免除に該当するものを除く)

報告免除について(建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項等に規定する検査済証〔新築又は全面改築に限る〕の交付をを受けた場合)

  • 建築物の場合 … 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項等に規定する検査済証(新築又は全面改築に限る)の交付を受けた場合においては、その直後の報告が免除されます。
  • 昇降機、遊戯施設及び建築設備の場合 … 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項等に規定する検査済証の交付を受けた場合においては、直後の報告が免除されます。ただし、同棟増築工事の場合には、末尾の問合せ先へご確認ください。

提出書類

特殊建築物

  • 定期調査報告書【第36号の2の4様式】(Wordファイル:83KB)(新しいウィンドウで表示)
  • 調査結果表【別記】(Excelファイル:63KB)(新しいウィンドウで表示)
  • 関係写真【別添2様式】(Wordファイル:50KB)(新しいウィンドウで表示)(必要に応じて)
  • 調査結果図【別添1様式】(Wordファイル:111KB)(新しいウィンドウで表示)
  • 定期調査報告概要書【第36号の2の5様式】(Wordファイル:39KB)(新しいウィンドウで表示)
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 各階平面図

昇降機

  • 定期検査報告書【第36号の3様式】(Wordファイル:70KB)(新しいウィンドウで表示)
  • 検査結果表【別記第1号〜第5号】(Excelファイル:179KB)(新しいウィンドウで表示)
  • 主索及びブレーキパッドの写真【別添1様式】(Wordファイル:32KB)(新しいウィンドウで表示)
  • 関係写真【別添2様式】(Wordファイル:33KB)(新しいウィンドウで表示)
  • 定期検査報告概要書【第36号の3の2様式】(Wordファイル:32KB)(新しいウィンドウで表示)
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 各階平面図

遊戯施設

  • 定期検査報告書【第36号の3の3様式】(Wordファイル:67KB)(新しいウィンドウで表示)
  • 検査結果表【別記】(Excelファイル:197KB)(新しいウィンドウで表示)
  • 関係写真【別添様式】(Wordファイル:53KB)(新しいウィンドウで表示)(必要に応じて)
  • 定期検査報告概要書【第36号の3の4様式】(Wordファイル:33KB)(新しいウィンドウで表示)
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 各階平面図

建築設備

  • 定期検査報告書【第36号の4様式】(Wordファイル:102KB)(新しいウィンドウで表示)
  • 検査結果表【別記第1~3号】(Excelファイル:87KB)(新しいウィンドウで表示)
  • 換気状況評価表・換気風量測定表・排煙風量測定記録表・照度測定表【別表1~4】(Excelファイル:46KB)(新しいウィンドウで表示)
  • 関係写真【別添様式】(Wordファイル:51KB)(新しいウィンドウで表示)(必要に応じて)
  • 定期検査報告概要書【第36号の4の2様式】(Wordファイル:49KB)(新しいウィンドウで表示)
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 各階平面図
  • ※省令第6条第1項ただし書きの「国土交通大臣が定める検査の項目」について、抽出検査を行った場合は、省令36号の4様式の第一面4欄「ニ.その他特記事項」、同様式第二面「20.備考」に抽出検査を行った旨を明記して下さい。

報告書の提出先

財団法人 福岡県建築住宅センター

福岡市中央区天神1丁目1−1
アクロス福岡東オフィス3階
電話:092(713)―1496

定期報告書提出時の注意とお願い(PDFファイル:172KB)(新しいウィンドウで表示)

定期報告制度説明会における質問および回答

 平成20年以降の定期報告制度説明会における質問及び回答を福岡県のホームページで公開しています。
 

  • 定期報告制度説明会における質問及び回答(福岡県ホームページ)

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【問合せ先】

〒836-8666
福岡県大牟田市有明町2丁目3番地
都市整備部建築指導課
(大牟田市庁舎4階)

電話:0944-41-2797
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