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大牟田市固有の建築条件・相談窓口について
作成日:2008年12月25日
更新日:2011年06月23日
建築や売買等を行う敷地が大牟田市内である場合に、問合せが多い大牟田市固有の建築条件等について以下の通りまとめました。詳しくは『大牟田市都市計画図』または『南筑後県土整備事務所管内図』等にて建築予定地の条件をご確認の上、各所管部局までお尋ね下さい。
- 大牟田市都市計画図(新しいウィンドウで表示)
- 南筑後県土整備事務所管内図(外部リンク)(新しいウィンドウで表示)
- 大牟田市固有の建築条件等所管部局一覧表
(94KB)(新しいウィンドウで表示)
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| 建築確認申請に関わる建築条件について | |
|---|---|
| 建築確認申請に関わる建築条件の相談窓口について | |
| 建築確認申請に関わらない建築条件の相談窓口について | |
建築確認申請に関わる建築条件について
都市計画区域について
大牟田市は全域が都市計画区域に指定され、市街化区域または市街化調整区域のいずれかに分類されています。なお、市街化区域は全て用途地域が定められています。
(問合せ先:都市計画・公園課 電話0944-41-2782)
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防火地域等について
大牟田市の商業地域および近隣商業地域は、全て準防火地域に指定されています。商業地域および近隣商業地域以外では、第2種住居地域の一部および第1種住居地域の一部が準防火地域に指定されています。
また準防火地域外の市街化区域は、全て建築基準法第22条による区域に指定されています。市街化調整区域は指定なしの区域です。
(問合せ先:都市計画・公園課 電話0944-41-2782)
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用途地域について
用途地域ごとに容積率の上限、建ぺい率の上限、敷地面積の最低限度、建築物の高さの限度および外壁の後退距離の限度が定められています。各用途地域の固有条件については、以下を参照ください。
なお、角地等における建ぺい率の緩和は、建築基準法上の道路における角地の場合(建築基準法第53条第3項)、敷地の周長のうち3分の1以上が建築基準法上の道路に接している場合または敷地の周長のうち6分の1以上が幅員12メートル以上の建築基準法上の道路に接している場合(大牟田市建築基準法施行細則第16条)において、建ぺい率の上限に10パーセントの加算を受けることができます。
(問合せ先:都市計画・公園課 電話0944-41-2782、建築指導課 電話0944-41-2797)
| 地域または区域名称 | 容積率の上限 | 建ぺい率の上限 |
|---|---|---|
第一種低層住居専用地域 |
60パーセント |
40パーセント |
第二種低層住居専用地域 |
100パーセント |
60パーセント |
第一種中高層住居専用地域 |
150パーセント |
60パーセント |
第二種中高層住居専用地域 |
200パーセント |
60パーセント |
第一種住居地域 |
200パーセント |
60パーセント |
第二種住居地域 |
200パーセント |
60パーセント |
近隣商業地域 |
200パーセント |
80パーセント |
商業地域 |
300パーセント または400パーセント |
80パーセント |
準工業地域 |
200パーセント |
60パーセント |
工業地域 |
200パーセント |
60パーセント |
工業専用地域 |
200パーセント |
60パーセント |
市街化調整区域 |
200パーセント |
60パーセント |
注意:大牟田市においては、建築基準法第52条第8項に規定される地域はありません。
| 地域名称 | 敷地面積の最低限度 |
|---|---|
第一種低層住居専用地域 |
200平方メートル |
第二種低層住居専用地域 |
180平方メートル |
| 地域名称 | 外壁の後退距離 |
|---|---|
第一種低層住居専用地域 |
1.0メートル |
| 地域名称 | 建築物の高さの限度 |
|---|---|
第一種低層住居専用地域 |
10メートル |
第二種低層住居専用地域 |
10メートル |
| 道路斜線制限 勾配 | 隣地斜線制限 勾配 |
|---|---|
1.5 |
31メートル+2.5 |
注意:市街化区域内における建築物の各部分の高さ(法第56条)の適用については、法令の定めるとおりです。
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道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合について
建築物の敷地の地盤面が前面道路より1メートル以上高い場合において、道路斜線(建築基準法第56条第1項第1号及び第7号)の適用については、前面道路は地盤面から1メートル低い位置にあるものとみなすことができます(大牟田市建築基準法施行細則第18条)。
(問合せ先:建築指導課 電話0944-41-2797)
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日影による中高層の建築物の制限について
日影による中高層の建築物の制限(建築基準法第56条の2、福岡県建築基準法施行条例第25条の2)については、以下のとおりです。
(問合せ先:建築指導課 電話0944-41-2797)
| 地域名称 | 制限を受ける建築物 | 平均地盤面からの高さ | 敷地境界線から5メートルを超え10メートル以内の範囲の日影時間 | 敷地境界線から10メートルを超える範囲の日影時間 |
|---|---|---|---|---|
第一種低層住居専用地域 |
軒の高さが7メートルを超える建築物または地階を除く階数が3以上の建築物 |
1.5メートル |
3時間 |
2時間 |
第二種低層住居専用地域 |
軒の高さが7メートルを超える建築物または地階を除く階数が3以上の建築物 |
1.5メートル |
4時間 |
2.5時間 |
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 |
高さが10メートルを超える建築物 |
4.0メートル |
4時間 |
2.5時間 |
第一種住居地域 第二種住居地域 |
高さが10メートルを超える建築物 |
4.0メートル |
5時間 |
3時間 |
地区計画区域について
大牟田市には、以下の地区計画区域が指定されています。各地区計画区域には個別の建築条例が設けられていますので、注意が必要です。なお地区計画区域内で建築を行う場合は、届出が必要な場合があります。事前に都市計画・公園課および建築指導課と協議を行ってください。また、詳細については以下を参照ください。
- 地区計画の区域内における建築物の制限について(新しいウィンドウで表示)
- 地区計画区域内の届出について(新しいウィンドウで表示)
- 新勝立地区地区計画:大牟田市新勝立町1丁目、早鐘町、天道町
- 大牟田テクノパーク地区計画:大牟田市四箇新町1丁目、四箇新町2丁目、及び3丁目の一部並びに大字四箇の一部
- 岩本地区地区計画:大牟田市大字岩本及び大字白銀の一部
- 岬町地区地区計画:岬町
- 旭町・東新町地区地区計画:旭町2丁目の一部、東新町1丁目の一部
(問合せ先:都市計画・公園課 電話0944-41-2782、建築指導課 電話0944-41-2797)
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福岡県建築基準法施行条例について
福岡県はがけ地に近接する場合の建築制限(県条例第5条)、接道幅(県条例第20 条)、共同住宅等の内装(県条例第15 条)、倉庫等の敷地の出入口(県条例第23 条、第24 条)等に関して、独自の制限を設けています。問合せについては、建築指導課へお願いします。
(問合せ先:建築指導課 電話0944-41-2797)
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大牟田市建築基準法施行細則について
大牟田市では、工場等工事計画書、建築主等の変更、定期報告の対象物および報告の時期、垂直積雪量、不適格建築物の報告、建ぺい率の緩和基準、道路斜線の緩和基準、申請の取下げおよび工事の中止等について、大牟田市建築基準法施行細則で定めています。問合せについては、建築指導課へお願いします。
(問合せ先:建築指導課 電話0944-41-2797)
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構造耐力について
建築物等の構造耐力に関わる固有の条件は以下のとおりです。
(問合せ先:建築指導課 電話0944-41-2797)
- 積雪荷重(建築基準法施行令第86条、大牟田市建築基準法施行細則第8条の2)
垂直積雪量:19センチメートル - 風圧力 (建築基準法施行令第87条、平成12年建設省告示第1454号)
大牟田市における風圧力基準風速:34メートル毎秒
地表面粗度区分:V(海岸線から500メートル以内の地域はU) - 地震力(建築基準法施行令第88条、昭和55年建設省告示第1793号)
地域係数Z:0.8
建築協定について
大牟田市には、認可された建築協定(建築基準法第73条)の実績はありません。
(問合せ先:建築指導課 電話0944-41-2797)
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建築確認申請に関わる建築条件の相談窓口について
消防法について
消防法に関する問合せは、消防本部予防課へお願いします。
(問合せ先:予防課 電話0944-53-3521)
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福岡県屋外広告物条例について
福岡県屋外広告物条例についての詳細は、以下のホームページを参照ください。また福岡県屋外広告物条例に基づく許可申請の窓口は、土木管理課になります。
屋外広告物制度のホームページ(外部リンク)(新しいウィンドウで表示)
(問合せ先:土木管理課 電話 0944-41-2788)
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臨港地区について
大牟田市には、以下の臨港地区が指定されています。各臨港地区には分区が設定されており、原則として各分区の制限に適合する建築物等を除き建築することは出来ません。事前に福岡県県土整備部港湾課または福岡県南筑後県土整備事務所三池港管理出張所と協議を行ってください。詳細については、以下を参照ください。
臨港地区内の分区における建築物等の規制について(新しいウィンドウで表示)
- 大牟田港臨港地区:西新町の一部、岬町の一部
- 三池港臨港地区:新港町、四山町、西港町1丁目および西港町2丁目
(問合せ先:福岡県県土整備部港湾課 電話:092-643-3674、福岡県南筑後県土整備事務所三池港管理出張所 電話:0944-54-7248 )
駐車場付置義務条例について
大牟田市には、駐車場法に基づく建築物における駐車施設の付置等に関する条例(駐車場付置義務条例)が定められています。大牟田市内の商業地域の一部とその周辺地域で特定の建築物を建設する場合は、規制を受けることがあります。事前に都市計画・公園課と協議を行ってください。
駐車場の設置義務について(新しいウィンドウで表示)
(問合せ先:都市計画・公園課 電話0944-41-2782)
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上水道について
上水道に関する問合せは、企業局上水道工務課へお願いします。
(問合せ先:上水道工務課 電話0944-41-2843)
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下水道について
下水道の供用開始区域および工事計画区域については、以下を参照してください。また問合せについては、企業局経営企画課または下水道建設課へお願いします。
(問合せ先:経営企画課 電話0944-41-2850、下水道建設課 電話0944-41-2844)
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宅地造成工事規制区域について
大牟田市には、宅地造成工事規制区域(宅地造成等規制法第3条)は存在しません。
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開発行為について
都市計画法に基づく開発行為に関する問合せは、建築指導課開発担当へお願いします。
- 建築等の計画に伴う開発行為とは (新しいウィンドウで表示)
- 都市計画法における開発許可制度の見直しについて (新しいウィンドウで表示)
- 線引き前宅地の確認方法について(新しいウィンドウで表示)
- 市街化調整区域の建築制限について(新しいウィンドウで表示)
(問合せ先:建築指導課開発担当 電話0944-41-2797)
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都市計画施設について
都市計画決定された道路や公園等の区域内に建築物を建築する場合は、原則として都市計画法第53条の許可を得る必要があります。事前に都市計画・公園課と協議を行ってください。
都市計画法第53条許可申請について(新しいウィンドウで表示)
(問合せ先:都市計画・公園課 電話0944-41-2782)
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浄化槽について
浄化槽の新設・変更に関する問合せは、環境保全課浄化槽担当へお願いします。
(問合せ先:環境保全課 電話0944-41-2721)
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道路について
道路法に基づく道路の詳細・占用等についての問合せは、各道路管理者へお願いします。
また、建築基準法に基づく道路に関する問合せは、建築指導課へお願いします。
建築基準法上の道路について(新しいウィンドウで表示)
(問合せ先:建築指導課 電話0944-41-2797)
国道208号、有明海沿岸道路について
(問合せ先:九州地方整備局福岡国道事務所瀬高維持出張所 電話0944-63-4401)
県道・国道389号について
(問合せ先:福岡県南筑後県土整備事務所用地課管理係 電話0944-41-5113)
市道について
(問合せ先:土木管理課 電話0944-41-2788)
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中高層建築物・ワンルームマンション等の建築について
大牟田市には、中高層建築物・ワンルームマンション等の建築に関する個別の規制はありません。
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その他の制限を有する地区等について
大牟田市には、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、特定防災街区整備地区または景観地区は存在しません。
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バリアフリー法について
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)についての問合せは、建築指導課へお願いします。詳細については、以下を参照ください。
バリアフリー法について(新しいウィンドウで表示)
(問合せ先:建築指導課 電話0944-41-2797)
耐震改修促進法について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)についての問合せは、建築指導課へお願いします。
- 地震に備えた住まいのすすめ(新しいウィンドウで表示)
(問合せ先:建築指導課 電話0944-41-2797)
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急傾斜地崩壊危険区域について
大牟田市内の、急傾斜地崩壊危険区域は以下の通りです。具体的な位置は、南筑後県土整備事務所管内図にて確認できます。なお、急傾斜地崩壊危険区域については、建築基準法の災害危険区域に指定されています(福岡県建築基準法施行条例第3条)。よって急傾斜地崩壊危険区域内では、原則として居室を有する建築物を建築することはできません(福岡県建築基準法施行条例第4条)。また、急傾斜地の崩壊による災害防止に関する法律による手続きも別に定められています。建築基準法についての問合せは、建築指導課へお願いします。また急傾斜地の崩壊による災害防止に関する法律についての問合せは、福岡県南筑後県土整備事務所用地課管理係へお願いします。
南筑後県土整備事務所管内図(外部リンク)(新しいウィンドウで表示)
- 常盤:大牟田市山上町泉町
- 岬:大牟田市大字岬字波来
- 花園:大牟田市花園町
- 松浦町:大牟田市松浦町
- 原山町:大牟田市原山町
- 天道町:大牟田市天道町
- 花園町2:大牟田市花園町
- 萩尾町:大牟田市萩尾町
- 教楽来:大牟田市大字教楽来
(問合せ先:建築指導課 電話0944-41-2797、福岡県南筑後県土整備事務所用地課管理係 電話0944-41-5113)
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アスベストについて
アスベストに関する問合せは、内容により窓口が異なります。詳細については、以下を参照ください。
建築物のアスベスト対策(新しいウィンドウで表示)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律について
百貨店や事務所などの用途で、延べ床面積が3,000平方メートル以上(学校は延べ床面積が8,000平方メートル以上)の建物が特定建築物に該当し、届出及び法に基づく管理が必要となります。詳細については、大牟田市生活衛生課衛生指導担当へお問合せください。
(問合せ先:生活衛生課 電話0944-41-2668)
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建築確認申請に関わらない建築条件の相談窓口について
公有地拡大の推進に関する法律に基づく届出について
土地の売買をするときは、下記のいずれかに該当する場合、事前に県知事に対し届出が必要となります。詳細については、以下を参照してください。
土地の売買等の届出・申出について(新しいウィンドウで表示)
- その土地に都市計画決定された道路・公園等があり、面積が200平方メートル以上のもの
- 市街化区域にあり、面積が5,000平方メートル以上のもの
(問合せ先:都市計画・公園課 電話0944-41-2782)
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国土利用計画法に基づく届出について
一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときには、国土利用法第23条に基づきその利用目的等について届出が必要となります。詳細については、以下を参照してください。
国土利用計画法第23条に基づく届出について(新しいウィンドウで表示)
- 市街化区域にあり、2,000平方メートル以上のもの
- 市街化調整区域にあり、5,000平方メートル以上のもの
風致地区について
大牟田市には、以下の風致地区が指定されています。各風致地区には、建築基準法に加え建ぺい率等の制限がより厳しいものとなっています。風致地区内に建築等の計画がある場合は、事前に大牟田市都市計画・公園課との協議を行ってください。
- 片平山風致地区:第三種風致地区
- 黒崎風致地区:第二種風致地区
(問合せ先:都市計画・公園課 電話0944-41-2782)
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県立自然公園区域について
大牟田市には、以下の県立自然公園が指定されています。自然公園区域内で、一定基準を超える工作物を新築、改築、増築する場合には届出が必要となります。事前に都市計画・公園課と協議を行ってください。
- 矢部川県立自然公園:大牟田市大字岬の一部、大字倉永の一部、大字唐船の一部、大字甘木の一部
(問合せ先:都市計画・公園課 電話0944-41-2782)
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大牟田市緑化の推進及び樹木等の保存に関する条例について
大牟田市内において新に工場や事業場等を建設しようとする場合には、大牟田市緑化の推進及び樹木等の保存に関する条例により敷地内の緑化に努めなければなりません。事前に都市計画・公園課と協議を行ってください。
(問合せ先:都市計画・公園課 電話0944-41-2782)
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地すべり防止区域について
大牟田市内の地すべり防止区域は、以下の通りです。具体的な位置は、南筑後県土整備事務所管内図にて確認できます。地すべり防止区域に関する問合せは、福岡県南筑後県土整備事務所用地課管理係へお願いします。
南筑後県土整備事務所管内図(外部リンク)(新しいウィンドウで表示)
- 釈迦堂:大牟田市釈迦堂茂登山
- 勝立:大牟田市新勝立町、早鐘町
(問合せ先:福岡県南筑後県土整備事務所用地課管理係 電話0944-41-5113)
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河川について
河川法に基づく河川の詳細・占用等についての問合せは、各河川管理者へお願いします。
二級河川(隈川、堂面川、白銀川放水路、白銀川、長溝川、大牟田川、諏訪川)について
(問合せ先:福岡県南筑後県土整備事務所用地課管理係 電話0944-41-5113)
準用河川(手鎌野間川)について
(問合せ先:土木管理課 電話0944-41-2788)
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埋蔵文化財について
埋蔵文化財に関する問合せは、文化・スポーツ課文化担当へお願いします。
(問合せ先:教育委員会文化・スポーツ課 電話0944-53-1503)
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都市ガス・プロパンガス等について
大牟田市では公営ガス事業を行っておりません。都市ガス・プロパンガス等に関する問合せは各事業者へお願いします。
都市ガスについて
大牟田ガス(外部リンク)(新しいウィンドウで表示)
電気について
大牟田市内の電力または高圧線下での建築に関する問合せは、直接事業者へお願いします。
九州電力(外部リンク)(新しいウィンドウで表示)
農地の転用について
農地の転用については、市街化区域は農地転用届、市街化調整区域は農地転用許可が必要です。後者のうち、農業振興地域・農用地区域に指定されている場合は、農地以外の利用について制約があります。これらに関する問合せは、農業委員会事務局へお願いします。
(問合せ先:農業委員会事務局 電話0944-41-2885)
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法定外公共物について
法定外公共物(里道・水路)の境界・占用等の問合せは、土木管理課へお願いします。
(問合せ先:土木管理課 電話0944-41-2788)
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土地区画整理事業について
土地区画整理事業についての問合せは、市街地整備課へお願いします。
土地区画整理事業について(新しいウィンドウで表示)
(問合せ先:市街地整備課 電話0944-41-2786)
風営法について
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法(風営法)についての問合せは、大牟田警察署へお願いします。
(問合せ先:大牟田警察署 電話0944-43-0110)
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大店立地法について
大規模小売店舗立地法(大店立地法)についての問合せは、商業観光課へお願いします。
(問合せ先:商業観光課 電話0944-41-2750)
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福岡県福祉のまちづくり条例について
福岡県福祉のまちづくり条例についての問合せは、建築指導課へお願いします。詳細については、以下を参照ください。
福岡県福祉のまちづくり条例について(新しいウィンドウで表示)
(問合せ先:建築指導課 電話0944-41-2797)
省エネ法について
エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)についての問合せは、建築指導課へお願いします。
省エネ法について(新しいウィンドウで表示)
(問合せ先:建築指導課 電話0944-41-2797)
建設リサイクル法について
建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)についての問合せは、建築指導課および廃棄物対策課へお願いします。
建設リサイクル法について(新しいウィンドウで表示)
(問合せ先:建築指導課 電話0944-41-2797、廃棄物対策課 電話0944-41-2732)
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砂防指定地について
大牟田市内の砂防指定地は、以下の通りです。具体的な位置は、南筑後県土整備事務所管内図にて確認できます。砂防指定地に関する問合せは、福岡県南筑後県土整備事務所用地課管理係へお願いします。
南筑後県土整備事務所管内図(外部リンク)(新しいウィンドウで表示)
- 山口川1:大牟田市大字教楽来
- 椛川:大牟田市大字上内
- 普光寺川:大牟田市大字今山
- 堂面川:大牟田市大字今山
- 鳴川:大牟田市大字櫟野
- 乙宮川1:大牟田市大字今山
- 乙宮川2:大牟田市大字今山
- 山口川2:大牟田市大字上内
(問合せ先:福岡県南筑後県土整備事務所用地課管理係 電話0944-41-5113)
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高層建築物による電波伝搬障害について
電波伝搬障害防止区域内に高さが31メートルを超える建築物を建設する場合の問合せは、九州総合通信局無線通信部陸上課へお願いします。また、電波伝搬障害防止制度の詳細については、以下を参照ください。なお、電波伝搬障害防止区域については、建築指導課または電波伝搬障害防止区域図縦覧システムにて閲覧することができます。
- 九州総合通信局 電波伝搬障害防止制度について(外部リンク)(新しいウィンドウで表示)
- 電波伝搬障害防止区域図縦覧システム(外部リンク)(新しいウィンドウで表示)
(問合せ先:九州総合通信局無線通信部陸上課 電話096-326-7859)
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建築物によるテレビやラジオへの受信障害について
建築物を建設する場合の周辺のテレビ・ラジオの受信障害の問合せは、九州総合通信局放送部放送課へお願いします。
(問合せ先:九州総合通信局放送部放送課 電話 096-326-7873)
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長期優良住宅法について
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅法)についての問合せは、建築指導課へお願いします。詳細については、以下を参照ください。
長期優良住宅法について(新しいウィンドウで表示)
(問合せ先:建築指導課 電話0944-41-2797)
土壌汚染について
3,000平方メートル以上の土地の形質の変更(土地の掘削・盛土等)をするときは、土壌汚染対策法に基づき30日前までに福岡県知事へ届出をおこなう必要があります。詳細は、福岡県環境部環境保全課にお問い合せ下さい。
福岡県 土壌汚染対策について(外部リンク)(新しいウィンドウで表示)
(問合せ先:福岡県環境部環境保全課 電話 092-643-3359)
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建設工事に伴う騒音・振動について
建設作業に伴って著しい騒音・振動を発生する作業は特定建設作業として、騒音規制法及び振動規制法により定められており、当該作業に着手する7日前までに環境保全課へ届け出る必要があります。詳細については、環境保全課へお願いします。
(問合せ先:環境保全課 電話 0944-41-2721)
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住宅瑕疵担保履行法について
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)に関する問合せは、福岡県建築都市部住宅計画課へお願いします。
(問合せ先:福岡県建築都市部住宅計画課 電話:092-643-3732)
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保安林について
保安林とは、森林法により特別に管理されている森林のことです。保安林内の木を切ったり、土地の形状を変更したりする場合などは、事前に申請手続きが必要です。詳細については、福岡県筑後農林事務所林業振興課までお願いします。
(問合せ先:福岡県筑後農林事務所林業振興課 電話0942-52-5188)
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興行場法について
映画館、サーカスなどの興行場の営業を行う場合、興行場法による許可を得る必要があります。また、営業形態によっては、食品衛生法による食品営業許可が必要な場合もあります。事前に大牟田市生活衛生課衛生指導担当との協議を行ってください。
(問合せ先:生活衛生課 電話0944-41-2668)
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旅館業法について
ホテル、旅館、簡易宿所営業及び下宿の営業を行う場合、旅館業法による許可を得る必要があります。また、営業形態によっては、公衆浴場法による許可や食品衛生法による食品営業許可が必要な場合もあります。事前に大牟田市生活衛生課衛生指導担当との協議を行ってください。
(問合せ先:生活衛生課 電話0944-41-2668)
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公衆浴場法について
銭湯やサウナなどの公衆浴場の営業を行う場合、事前に公衆浴場法による許可を得る必要があります。また、営業形態によっては、食品衛生法による食品営業許可が必要な場合もあります。事前に大牟田市生活衛生課衛生指導担当との協議を行ってください。
(問合せ先:生活衛生課 電話0944-41-2668)
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理容師法及び美容師法について
理髪店や美容院などの営業を行う場合、事前に理容師法又は美容師法による届出を行う必要があります。詳細については、大牟田市生活衛生課衛生指導担当へお問合せください。
(問合せ先:生活衛生課 電話0944-41-2668)
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クリーニング業法について
クリーニング工場の営業を行う場合、事前にクリーニング業法による届出を行う必要があります。詳細については、大牟田市生活衛生課衛生指導担当へお問合せください。また、建築基準法により溶剤系のドライクリーニングを行うクリーニング工場については、規模に係らず準工業地域、工業地域又は工業専用地域以外で建築することができません。詳細については、大牟田市建築指導課へお問合せください。
(問合せ先:生活衛生課 電話0944-41-2668、建築指導課 電話0944-41-2797)
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墓地、埋葬等に関する法律について
納骨堂や墓地を建設する場合、事前に墓地、埋葬等に関する法律による許可を得る必要があります。詳細については、大牟田市生活衛生課衛生指導担当へお問合せください。
(問合せ先:生活衛生課 電話0944-41-2668)
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食品衛生法について
以下のリンク先で示されている飲食店や食品製造業の営業を行う場合、事前に食品衛生法による許可を得る必要があります。詳細については、大牟田市生活衛生課衛生指導担当へお問合せください。
食品衛生法:営業許可を必要とする業種について(新しいウィンドウで表示)
(問合せ先:生活衛生課 電話0944-41-2668)
(戻る)
医療法について
病院や診療所を開設する場合、医療法による許可や届出が必要となる場合があります。詳細については、大牟田市生活衛生課医務薬務担当へお問合せください。
(問合せ先:生活衛生課 電話0944-41-2668)
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毒物及び劇物取締法について
毒物や劇物を取扱う場合、毒物及び劇物取締法による許可や届出が必要となる場合があります。詳細については、大牟田市生活衛生課医務薬務担当へお問合せください。
(問合せ先:生活衛生課 電話0944-41-2668)
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薬事法について
薬局を開設する場合、薬事法による薬局開設許可を得る必要があります。詳細については、大牟田市生活衛生課医務薬務担当へお問合せください。
(問合せ先:生活衛生課 電話0944-41-2668)
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工場立地法について
工場立地が周辺地域の環境との調和を図りつつ適正に行われる為に、敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上の工場を新設または増設する場合、原則として着工する90日前までに福岡県商工部企業立地課へ届け出る必要があります。この際、生産施設、緑地および環境施設について一定の規制が生じます。詳細については、以下を参照してください。
工場立地法に基づく特定工場の届出(外部リンク)(新しいウィンドウで表示)
(問合せ先:福岡県商工部企業立地課 電話:092-643-3442)
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所管部局の位置について
- 大牟田市役所
〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3
電話:0944-41-2222 - 大牟田市教育委員会文化・スポーツ課
〒836-0872 福岡県大牟田市黄金町1丁目34 生涯学習支援センター1階
電話:0944-53-1503 - 大牟田市消防本部
〒836-0844 福岡県大牟田市浄真町46
電話:0944-53-3521 - 福岡県南筑後県土整備事務所
〒836-0034 福岡県大牟田市小浜町24-1 大牟田総合庁舎3階
電話:0944-41-5112 - 福岡県南筑後県土整備事務所三池港管理出張所
〒836-0061 福岡県大牟田市新港町1
電話:0944-54-7248 - 大牟田警察署
〒836-0843 福岡県大牟田市不知火町3丁目8
電話:0944-43-0110
