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福岡県福祉のまちづくり条例及びバリアフリー法について
作成日:2010年01月05日
更新日:2011年10月18日
大牟田市では、障害者、高齢者等が社会生活上支障となる障害を取り除くため、「福岡県福祉のまちづくり条例」や「バリアフリー法」による規制がかかっています。
福岡県福祉のまちづくり条例
福岡県福祉のまちづくり条例は、高齢者や障害者などが他の人々と同じように生活できる社会を目指す「ノーマライゼーション」の考え方を基に、社会生活をしていく上での障壁(バリア)となるものを除いていこうという「バリアフリー」の考え方を基本理念としています。
福岡県では平成10年4月1日から「福岡県福祉のまちづくり条例」を施行し、平成11年4月1日から建築物の新築、新設、増築、改築、用途変更等(以下「新築等」という。)をしようとする際に事前の届出が必要です。
なお、大牟田市内において新築等を行う場合の届出先は大牟田市建築指導課です。
具体的な手続き等については、以下のとおりです。
- 福岡県福祉のまちづくり条例の概要(福岡県のホームページ)
- 福岡県福祉のまちづくり条例の届出について(福岡県のホームページ)
新築等の届出について
届出書は、特定まちづくり施設の新築等の工事に着手する日の30日前までに提出してください。
・提出部数 正本一部、副本一部
・提出先 大牟田市建築指導課
正、副本には、必要事項を記入のうえ、以下のものを添付して下さい。
ア)届出書
イ)「まちづくり施設整備項目表(チェックリスト)」
ウ)図面(設計者の表示、記名及び捺印)
・建築物 ・・・・・・付近見取図、配置図、各階平面図、縦断面図、構造詳細図
・旅客施設 ・・・・・・付近見取図、配置図、各階平面図、縦横断面図、構造詳細図
・路外駐車場 、住宅開発団地については福岡県建築指導課に提出してください。
福岡県福祉のまちづくり条例関係申請書等ダウンロード(新しいウインドウで開く)
| まちづくり施設 | 特定まちづくり施設(届出の対象施設) |
| 1 .社会福祉法第62条第1項に規定する社会福祉施設その他これに類する施設として別に定めるもの | 左欄に掲げる施設のうち、すべてのもの |
| 2 .保健所、税務署、警察署、消防署、市町村保健センターその他の官公庁施設及び郵便局 | |
| 3 .博物館、美術館、資料館、図書館、研修所、学校(専修学校、各種学校及び自動車教習所を含む。)その他の教育文化施設 | |
| 4 .鉄道駅、軌道停留所、バスターミナル、乗船場、航空ターミナルその他の公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供する施設 | |
| 5 .地下街、公共用歩廊 | |
| 6 .公衆便所 | |
| 7 .病院、診療所その他の医療施設 | 左欄に掲げる施設のうち、用途面積が300平方メートル以上のもの |
| 8 .劇場、観覧場、映画館、演芸場その他の娯楽施設 | |
| 9 .集会場、公会堂、隣保館、公民館、結婚式場、葬祭場、火葬場その他の集会施設 | |
| 10.展示場(ショールームを含む。) | |
| 11.ホテル、旅館その他の宿泊施設 | |
| 12.飲食店、料理店、ダンスホール、カラオケボックスその他の飲食・遊興施設 | |
| 13.理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他の金融機関その他これらに類するサービス業を営む施設 | |
| 14.百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 | 左欄に掲げる施設のうち、用途面積が1,000平方メートル以上のもの |
| 15.体育館、水泳場、ボーリング場、スケート場その他のスポーツ施設及びマージャン店、パチンコ店その他の遊技施設 | |
| 16.公衆浴場 | |
| 17.一般公共の用に供される自動車車庫 | |
| 18.共同住宅、寄宿舎その他の共用部分を有する居住施設(以下「共同住宅等」という。) | 左欄に掲げる施設のうち、用途面積が2,000平方メートル以上のもの |
| 19.事務所 | |
| 20.工場 | |
| 21.前各号の複合建築物 |
工事完了届について
特定まちづくり施設が工事完了した際は、速やかに工事完了届を提出してください。なお、従来まで提出が必要であった適合証交付請求は、提出の必要がなくなりました。
・提出部数 一部
・提出先 大牟田市建築指導課
完了検査について
工事完了届出書の受付後、整備基準に適合しているかどうか、その内容を審査し、実地検査を行います。
完了検査は、原則として毎週火曜日・木曜日の午後から実施しています。完了検査申請は検査の前日まで受け付けておりますので、検査時刻は当日の午前中に建築指導課までお問い合わせ下さい。
なお、検査受付件数の状況や建築物の規模によっては、希望の日程で検査を行えない場合や午前中の検査となる場合があります。
適合証の交付について
完了検査の結果、整備基準もしくは望ましい基準に適合すると認められる場合、まちづくり施設所有者に対し適合証を交付します。
なお、適合証はまちづくり施設の見やすい箇所に掲示してください。

適合証(整備基準適合)

適合証(望ましい基準適合)
よくある質問
- 増築の場合の取扱いについて
増築部分が特定まちづくり施設の面積要件に該当する場合は、福祉のまちづくり条例の届出が必要となります。ただし、増築部分に適用すべき整備基準がない場合、届出は不要です。(規則第6条第1項第2号)
届出書等提出書類の記入箇所は増築部分のみ記入してください。
増築の際に、あわせて適合証の交付を受けたい場合は、適合証の交付請求書を提出してください。適合証交付請求書は、既存の部分を含め、建物全体の内容を記入してください。
- 複合用途の建築物の取扱いについて
届出に係る判断は、複合用途の建築物の場合においても棟単位となるため、その一部が特定まちづくり施設に該当する場合、棟全体での届出となります。
- この他、条例に関するQ&Aは以下のリンクをご参照ください。
福岡県福祉のまちづくり条例Q&A(建築物編)(福岡県のホームページ)
バリアフリー法
平成6年に「ハートビル法」が施行されましたが、より一体的・総合的なバリアフリー施策を推進するため、「交通バリアフリー法」と統合し、施策の拡充を図った新たな「バリアフリー新法」が、平成18年12月20日より施行となりました。
建築物におけるバリアフリーについて(国土交通省のホームページ)
新築等における適合義務について
建築主等は特別特定建築物のうち、新築、増築、改築又は用途変更に係る部分の床面積が2,000平方メートル以上(公衆便所においては50平方メートル以上)のものは、建築物移動等円滑化基準に適合させなければなりません。
なお、この適合義務は建築基準法における建築基準関係規定となっているため、確認申請時に建築物移動等円滑化基準のチェックリストの添付が必要です。また、この建築物移動等円滑化基準に適合しなければ、建築基準法による確認済証は交付されず、工事に着工することができません。
また、特定建築物及び特別特定建築物で2,000平方メートル未満(公衆便所においては50平方メートル未満)のものは努力義務が課されています。
バリアフリー法関係申請書等ダウンロード(新しいウインドウで開く)
| 特定建築物 | 特別特定建築物 |
| 1 .学校 | 1 .特別支援学校 |
| 2 .病院又は診療所 | 2 .病院又は診療所 |
| 3 .劇場、観覧場、映画館又は演芸場 | 3 .劇場、観覧場、映画館又は演芸場 |
| 4 .集会場又は公会堂 | 4 .集会場又は公会堂 |
| 5 .展示場 | 5 .展示場 |
| 6 .卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 | 6 .百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 |
| 7 .ホテル又は旅館 | 7 .ホテル又は旅館 |
| 8 .事務所 | 8 .保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 |
| 9 .共同住宅、寄宿舎又は下宿 | |
| 10.老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの | 9 .老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る) |
| 11.老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの | 10.老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの |
| 12.体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場 | 11.体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)若しくはボーリング場又は遊技場 |
| 13.博物館、美術館又は図書館 | 12.博物館、美術館又は図書館 |
| 14.公衆浴場 | 13.公衆浴場 |
| 15.飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの | 14.飲食店 |
| 16.理髪店又はクリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 | 15.理髪店又はクリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 |
| 17.自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの | |
| 18.工場 | |
| 19.車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの | 16.車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの |
| 20.自動車の停留又は駐車のための施設 | 17.自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。) |
| 21.公衆便所 | 18.公衆便所 |
| 22.公共用歩廊 | 19.公共用歩廊 |
認定申請について
建築物移動等円滑化誘導基準を満たす建築物の建築主等は、所管行政庁(大牟田市長)の認定を申請することができます。
・提出期限 原則として、着工前
・提出先 大牟田市建築指導課
・提出部数 正本一部 副本一部
・提出書類 @認定申請書
A建築物移動等円滑化誘導基準チェックリスト
B図面(設計者の表示、記名捺印)
付近見取図、配置図、各階平面図、縦断面図(階段、傾斜路)
構造詳細図(エレベーターその他の昇降機、便所、浴室等)
認定のメリットについて
認定を受けた建築物のメリットは以下の通りです。
- 表示制度
認定建築物や広告などに、認定を受けている旨をシンボルマークで表示することができます。 - 容積率の特例
お年寄りや車いすを使用する方などが利用しやすくするためには、トイレや廊下などの面積が増えることもあるため、延べ面積の10分の1を限度に容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないことができます。 - 税制上の特例
昇降機を設けた2,000平方メートル以上の認定特定建築物(特別特定建築物に限る)(新築、増築、改築)については所得税、法人税の割増償却(10%、5年間)を可能としています。
認定建築物
大牟田市内における認定建築物は以下のとおりです。
| 認定番号 | 建築物名称 | 所在地 | 用途 | 規模・構造 | 認定年月日 |
| 54 | 大牟田市エコサンクセンター | 大牟田市健老町431-7、430-2、432-2、429-1 | 市民交流・学習センター | 4,456.77平方メートル
鉄骨造一部鉄筋コンクリート造地上3階 |
平成13年5月30日 (県による認定) |
| 55 | ゆめタウン大牟田 | 大牟田市旭町2丁目26-4他、浅牟田町2-2、八尻町1丁目9-1他、東新町1丁目7-9他、東新町2丁目8-4 | 物品販売店舗 | 43,377.90平方メートル
鉄骨造地上3階 |
平成13年6月15日 (県による認定) |
| 1 | ヤマダ電機大牟田店 | 大牟田市大字手鎌字新川1088-1他 | 物品販売店舗 | 4,536.3平方メートル
鉄骨造地上2階 |
平成15年6月2日 |
| 1 | イオンモール大牟田ショッピングモール | 大牟田市岬町3-4他 | 物品販売店舗他 | 79,955.94平方メートル
鉄骨造地上2階 |
平成23年3月10日 |
| 1 | デオデオ イオンモール大牟田店 | 大牟田市岬町3-4他 | 物品販売店舗 | 3,545.85平方メートル鉄骨造地上1階 | 平成23年9月15日 |
