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トップ > 事業者用情報 > 都市計画・建築 > 都市計画 > 都市計画法等に関する届出、申請等

都市計画法等に関する届出、申請等

作成日:2007年09月21日
更新日:2011年11月30日

1.都市計画法53条

 都市計画決定された都市施設等が将来整備される際、事業の円滑な施行を確保するため、建築物等の構造および階数について制限され、建築には県知事の許可が必要となります。

根拠法:都市計画法第53条、第54条

都市計画法第53条に基づく許可の手引き(PDFファイル:56KB)

(届出様式)

53条申請書(PDFファイル:65KB) (ワードファイル) (78KB)

副申書(PDFファイル) (18KB) (ワードファイル) (53KB)

2.地区計画の届出

 地区計画は、地区レベルでの良好な居住環境を形成し、又は保持するための詳細な計画を用途地域等に上乗せして定めるものであり、その内容の実現を担保する基本的な仕組みとして届出が必要となります。

根拠法:都市計画法第58条の2

本市で決定している地区計画は、以下の5地区です。

  • 新勝立地区地区計画(PDFファイル:336KB)≪条例についての詳細はここをクリック≫
  • 大牟田テクノパーク地区計画(PDFファイル:371KB)≪条例についての詳細はここをクリック≫
  • 岩本地区地区計画(PDFファイル:1,320KB)≪条例についての詳細はここをクリック≫
  • 岬町地区地区計画(PDFファイル:8,136KB)≪条例についての詳細はここをクリック≫
  • 旭町・東新町地区地区計画(PDFファイル:2,900KB)≪条例についての詳細はここをクリック≫
  • 地区計画の区域内における土地の区画形質の変更や建築物の建築等を行う場合、着工の30日前までに、地区計画の届出が必要な場合がありますので事前に都市計画・公園課へお問合せ下さい。

(届出様式)

地区計画の区域内における行為の届出書(PDFファイル:19KB) (ワードファイル:47KB)

地区計画の区域内における行為の変更届出書(PDFファイル:13KB) (ワードファイル:25KB)

3.駐車場の設置義務

 市街地における道路交通の円滑化として、大牟田市では「建築物における駐車施設の付置等に関する条例」を制定しています。その指定された地区内で、一定規模以上の建築物の新築、増築等(延べ床面積が特定用途では1,000平方メートル、非特定用途では3,000平方メートルを超えるもの)を行うときは、その用途及び規模に応じた駐車施設を確保することが義務付けられていますので事前に手続きが必要となります。

  • 特定用途とは、自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きいもので、劇場、ホテル、飲食店、事務所、病院等です。
  • 非特定用途とは、学校、集合住宅等です。

大牟田市建築物における駐車施設の付置等に関する概要版(PDFファイル:966KB)

根拠法:大牟田市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(大牟田市例規類集のページへ)(新しいウィンドウで開く)(外部リンク)

(届出様式)

駐車施設設置(変更)報告書(様式A号)(エクセルファイル:23KB) (PDFファイル:11KB)

工事完了報告書(様式C号)(エクセルファイル:21KB) (PDFファイル:11KB)

駐車施設設置(変更)届出書(様式第1号)(エクセルファイル:21KB) (PDFファイル:11KB)

4.土地の売買等の届出、申出

土地の売買等の届出

 都市化の進展は住宅用地をはじめ、道路、公園、緑地その他の公共用地の取得難を招き、良好な都市環境の計画的な整備を阻害する結果となっており、そのような土地問題に対処するため、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出、申請が必要となります。

土地の売買をするときは、下記のいずれかに該当する場合等、事前に市長に対し届出が必要となります。

  • その土地に都市計画決定された道路、公園等があり、面積が200平方メートル以上のもの。
  • 市街化区域にあり、面積が5,000平方メートル以上のもの。

根拠法:公有地の拡大の推進に関する法律第4条

土地の買取希望の申出

 県、市等の地方公共団体に対し、面積が100平方メートル以上の土地の買取を要望することが出来ます。

根拠法:公有地の拡大の推進に関する法律第5条

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出、申出概要(PDFファイル:23KB)

(届出、申出様式)

公拡法様式(PDFファイル:16KB) 公拡法様式(ワードファイル:61KB)

5.国土利用計画法第23条に基づく届出

 土地は地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用することが大切であり、そのため乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときには、その利用目的などを届出が必要となります。

根拠法:国土利用計画法第23条

面積要件

  • 市街化区域にあり、2,000平方メートル以上のもの。
  • 市街化調整区域にあり、5,000平方メートルのもの。

(届出様式)

土地売買等届出書(福岡県ホームページ)

(注)上記の届出、申請等以外にも、都市計画法上の整理が必要な場合がありますので、土地の造成、建築等を行われる際は事前に都市計画・公園課窓口にてご確認をお願いします。
(注)開発行為等に関する問合せは、建築指導課開発担当までお願いします。

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【問合せ先】

〒836-8666
福岡県大牟田市有明町2丁目3番地
都市整備部都市計画・公園課
(大牟田市庁舎4階)

電話:0944-41-2782
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