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児童手当
更新日:2010年05月11日
お知らせ
平成22年度は、「子ども手当」が支給されるため、原則として児童手当は支給されません。
ただし、平成22年6月支給分に限り、平成22年3月に児童手当を受給していた人は、平成22年4月・5月分の子ども手当と併せて、平成22年2月・3月分の児童手当を支給します。
児童手当とは
1 児童手当制度の目的
児童手当制度は、児童を養育している人に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を目的としています。
2 児童手当のしくみ
支給対象
児童手当は、小学校6年生までの児童を養育している人に支給されます。
ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、所得制限により児童手当は支給されません。
児童手当の額
平成19年4月から3歳未満の児童に対する手当の額は、出生順位にかかわらず一律月額10,000円となりますが、3歳の誕生月の翌月からは、第1子及び第2子の手当額は月額5,000円となります。
「0歳以上3歳未満の児童」
一律10,000円(月額)
「3歳以上の児童」
第1子 5,000円(月額)
第2子 5,000円(月額)
第3子以降 10,000円(月額)
(ただし、児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)
児童手当の支給月
児童手当は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。
特例給付
所得制限により児童手当を受けられないサラリーマン等(厚生年金等に加入している人)については、その人の前年(1月から5月までの手当については前々年)の所得が一定額未満の場合に限って、特例給付(児童手当と同額)が支給されます。
所得制限限度額
所得には、一定の控除があり、また、所得制限限度額は年によって変更されることがありますので、詳細については、市区町村窓口へお問い合わせください。
手続きの方法は
1 はじめに行うこと
- 児童手当認定請求
- 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、大牟田市児童家庭課窓口(公務員の方は勤務先)に「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
出生の場合は、出生の日の翌日から数えて15日以内に申請してください。
転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
認定請求に必要な添付書類等
- 年金加入証明書又は健康保険証の写し
請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出 - 児童手当用所得証明書
- 提出が必要な人
大牟田市にその年の1月1日に住所がなかった人
(1月から5月までの月分の手当の認定請求の場合は、前年の1月1日に大牟田市に住所がなかった人) - 証明する年
認定請求日の前年分(1月から5月までは前々年分)
- 提出が必要な人
- 印かん、請求者の銀行等の口座番号など
(注意)この他、必要に応じて提出する書類があります。(養育する児童と別居している場合等)
添付書類は、認定請求の後日に提出しても良い場合がありますので、窓口で確認してください。
2 続けて手当を受ける場合
児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
現況届に必要な添付書類等
- 年金加入証明書又は健康保険証の写し
請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出 - 前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書
大牟田市にその年の1月1日に住所がなかった場合に提出
(注意)この他、必要に応じて提出する書類があります。(養育する児童と別居している場合等)
3 届出の内容が変わったとき
届出の内容が変わるときは、大牟田市児童家庭課窓口まで変更の届出をしてください。
- 他の市区町村に住所が変わるとき
- 児童手当の額が増額されるとき
- 児童手当の額が減額されるとき
- 児童手当の支給が終わるとき
- 受給者の方が公務員になったとき
- 受給者の方と児童の住所が変わったとき
- 受給者の方の名前が変わったとき
