トップ > くらしの情報 > 市税 > 法人市民税 > 法人市民税について
法人市民税について
更新日:2009年04月01日
法人等の市民税は、市内に事務所や事業所などを有する法人や、法人でない社団等に課税される税金です。税額は、法人の資本金等の額と従業者数に応じた均等割額と法人税の額等によって算出する法人税割額との合計額です。
納税義務者
| 納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
|---|---|---|
市内に事務所又は事業所がある法人 |
○ |
○ |
市内に寮、宿泊所、クラブ等を有する法人で、市内に事務所または事業所を有しないもの |
○ |
|
市内に事務所や事業所などを有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり、収益事業を行わないもの |
○ |
(注)市内に事務所や事業所などを有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり、収益事業を行うものは、「市内に事務所又は事業所がある法人 」と同じ取扱いになります。
(注)地方税法の改正により、法人でない社団等で収益事業を行わないものについては、法人市民税(均等割)が平成21年度課税分(計算期間平成20年4月1日から平成21年3月31日)より非課税となります。
税率
均等割(平成21年3月1日以降に終了する事業年度分から改正になります)
| 資本金等の額 | 従業者数 | 平成21年2月28日 までに終了する 事業年度分 |
(改正後税率) 平成21年3月1日 以降に終了する 事業年度から |
|---|---|---|---|
50億円を超える法人 |
50人超 |
300万円 |
360万円 |
50億円を超える法人 |
50人以下 |
41万円 |
49万2千円 |
10億円を超え50億円以下の法人 |
50人超 |
175万円 |
210万円 |
10億円を超え50億円以下の法人 |
50人以下 |
41万円 |
49万2千円 |
1億円を超え10億円以下の法人 |
50人超 |
40万円 |
48万円 |
1億円を超え10億円以下の法人 |
50人以下 |
16万円 |
19万2千円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 |
50人超 |
15万円 |
18万円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 |
50人以下 |
13万円 |
15万6千円 |
1千万円以下の法人 |
50人超 |
12万円 |
14万4千円 |
1千万円以下の法人 |
50人以下 |
5万円 |
5万円 |
上記以外の法人等 |
5万円 |
5万円 |
(注)資本金等の額・・・・・・ 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の
2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社は
政令に定めるところにより算定した純資産額)
(注)従業者数・・・・・・・・・ 市内に有する事務所、事業所または寮等の従業者数の合計数
法人税割
税率 14.7パーセント
申告と納税
納税義務者である法人等が税額を算出して申告し、その申告した税額を納めることになっています。
| 事業年度 | 区分 | 申告期限及び納付税額 |
|---|---|---|
6か月 |
確定申告 |
申告納付期限・・・ 事業年度終了の日の翌日から原則として 2か月以内 納付税額・・・ 均等割額(年額)の2分の1と法人税割額の合計額 |
1年 |
中間申告 |
申告納付期限・・・ 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 納付税額・・・ 次のア又はイの額です。 ア 均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額(予定申告) イ 均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額 (仮決算による中間申告) |
1年 |
確定申告 |
申告納付期限・・・事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内 納付税額・・・均等割額と法人税割額の合計額 ただし、中間申告により納めた税額がある場合には、その税額を差し引いた税額 |
(注)事務所・事業所が他の市町村にもある場合は、申告書に「課税標準の分割に関する明細書」を必ず添付して下さい。
(注)均等割のみを課税される公共法人及び公益法人等は、毎年4月30日までに 均等割額を申告納付する必要があります。
設立・異動の届け出
法人等の設立、支店等の設置や名称、所在地などの変更があった場合は、以下のとおり届け出をしてください。
- 法人の設立・設置申告書 ・・・・・ 市内において法人等が設立、または事務所や事業所などの設置を行った場合は、30日以内に提出してください。
- 法人等の異動届 ・・・・・ 法人等が名称、所在地、代表者、資本金、事業年度、組織など変更を行った場合、また、合併、解散、休業、廃止などを行った場合に提出してください。
(注) 法人の設立・設置申告書及び法人等の異動届には、定款又は寄付行為の写し、並びに登記簿謄本の写しなどを添付してください。
申告書等の提出・問合せ先
税務課 諸税担当
〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地
TEL 0944-41-2608(直通)
