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平成24年度から実施される個人市県民税の税制改正について
作成日:2012年01月04日
更新日:2012年01月20日
平成24年度から実施される個人市県民税の税制改正の内容は次の通りです
扶養控除の見直しが行われました
- 年少扶養控除(扶養親族のうち、年齢16歳未満のもの)に対する扶養控除が廃止されました
- 特定扶養親族(16歳以上23歳未満)のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止し、扶養控除の額が33万円とされました
給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出
「16歳未満の扶養親族」に対する扶養控除は廃止されましたが、個人市県民税の非課税限度額等の算定には扶養親族の数が用いられます。
このため、給与の支払を受ける人は平成23年分より『個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」』を給与の支払者に提出しなければならないこととされました。
所得税の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と統合した様式となっていますので、「16歳未満の扶養親族」を記入してください。
同様に公的年金を受ける人も「公的年金等の受給者の扶養親族等の申告」に「16歳未満の扶養親族」を記入する欄があります。
申告が必要な人は、「平成24年度 市町村民税・県民税(国民健康保険税)申告書」の「16歳未満の扶養親族(控除対象外)」欄に記入してください。
所得税の確定申告が必要な人も申告書第二表住民税に関する事項の「16歳未満の扶養親族」欄に記入してください。
個人市県民税の非課税限度額等の算定について詳しくは『個人市県民税のかかる人』をご覧ください。
『個人市県民税のかかる人』へ
関連情報
関連情報は以下のページをご覧ください
『 個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」等について 』(総務省ホームページ)
『 個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」等について 』(総務省ホームページ)
『給与所得者の扶養控除等の(異動)申告』(国税庁ホームページ)
『給与所得者の扶養控除等の(異動)申告』(国税庁ホームページ)へ
『公的年金等の受給者の扶養親族等の申告』(国税庁ホームページ)
『公的年金等の受給者の扶養親族等の申告』(国税庁ホームページ)へ
『「平成24年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出について 』(日本年金機構ホームページ)
『「平成24年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出について 』(日本年金機構ホームページ)へ
同居特別障害者加算の改組
年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、同居特別障害者に対する障害者控除の額を1人につき30万円から53万円(障害者控除30万円
同居特別障害者加算分23万円)に改められました。
16歳未満の扶養親族が障害者の場合、会社での年末調整・公的年金の「扶養親族等申告」のハガキ・確定申告・市区町村での申告により「16歳未満の扶養親族」を申告することで、障害者控除・特別障害者控除・同居特別障害者控除を受けることができます。
公的年金受給者は所得税の申告手続きが簡素化されました
公的年金の受給者で、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、公的年金等以外の所得が20万円以下である場合は、所得税について確定申告書を提出することを要しないこととされました。
平成24年度(平成23年分)から適用されます。
詳しくは『平成23年分 所得税の改正のあらまし』をご覧ください。
詳しくは『平成23年分 所得税の改正のあらまし』へ
寄附金税制の拡充
個人住民税の寄附金税額控除の適用下限額の引き下げ
寄附金控除の適用下限額が5千円から2千円へ変更されました。
平成23年1月1日以降に支払った寄附金から適用されます。
詳しくは『寄附金控除が大幅に拡充されます』のページをご覧ください。
『寄附金控除が大幅に拡充されます』のページへ
東日本大震災についての義援金も「ふるさと納税」の対象となります
被災地の自治体への寄附金は「ふるさと納税(ふるさと納税)」として寄附金控除の基本控除と特例控除を受けることができます。
日本赤十字社や中央共同募金会などへの義援金も「ふるさと納税(ふるさと寄附金)」の対象となります。
詳しくは以下のページをご覧ください。
『ふるさと寄付金など個人住民税の寄附金税制』(総務省ホームページ)
『ふるさと寄付金など個人住民税の寄附金税制』へ(新しいウィンドウで表示)
『東日本大震災関連の国税庁からのおしらせ』の「寄附金・義援金」(国税庁ホームページ)
『東日本大震災関連の国税庁からのおしらせ』へ(新しいウィンドウで表示)
東日本大震災に関連する税制上の優遇措置について
東日本大震災により被害を受けた人については税制上の優遇措置が設けられています。
詳しくは『東日本大震災に関連する税制上の優遇措置について』をご覧ください。
『東日本大震災に関連する税制上の優遇措置について』へ
金融証券税制の改正
上場株式等に係る配当・譲渡所得等に対する軽減税率が延長されました
上場株式等の配当等及び譲渡所得に係る本則税率は個人市県民税5パーセント(個人市民税:3パーセント、個人県民税:2パーセント)・所得税15パーセントですが、現在は個人市県民税3パーセント(個人市民税:1.8パーセント、個人県民税:1.2パーセント)・所得税7パーセントの軽減税率が適用されています。
このたび軽減税率の適用期限が2年延長され、平成25年12月31日までとなりました。
