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償却資産の申告について
作成日:2008年10月14日
更新日:2012年01月26日
償却資産の申告
工場や商店を営んでいたり、駐車場やアパートを貸し付けているなど、事業を行っている方で、償却資産を持っている方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有状況を申告してください。償却資産申告書は、毎年12月中旬に発送しています。
償却資産の申告の方法などの詳細については、「償却資産(固定資産税)申告の手引」(PDFファイル:2.62MB)(新しいウィンドウで表示)をご覧ください。
《申告書等の様式ほか》
【償却資産申告書】(PDFファイル:911KB)(新しいウィンドウで表示)
【種類別明細書(増加資産・全資産用)】(PDFファイル:999KB)(新しいウィンドウで表示)
【種類別明細書(減少資産用)】(PDFファイル:1,026KB)(新しいウィンドウで表示)
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申告書の提出方法
(1)書類により、申告書等を市役所税務課に提出していただく方法です。
申告書を郵送される方で、控の返送を希望される場合は、必ず返信用封筒と切手を同封してください。
(返信用封筒・切手がない場合は返送しませんのでご注意ください。)
(2)eLTAX(地方税ポータルシステム)により、申告データを送信していただく方法です。
インターネットを通じてご利用になれますが、必要な準備や手続きがありますのでeLTAXのホームページ(http://www.eltax.jp/)にアクセスしてください。
申告期限
申告期限 平成24年1月31日(火曜日)
期限間近になりますと窓口が混雑しますので、平成24年1月23日(月曜日)までに提出してくださるようご協力をお願いします。
