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建築物のアスベスト対策
作成日:2009年07月01日
更新日:2011年09月21日
アスベストとは
アスベストとは、石綿(いしわた、せきめん)とも言われ、天然に産する鉱物繊維で耐久性や吸音性、断熱性などに優れ、他の物質に混ぜて使うことが容易であることから建材製品を始め幅広く使用されてきました。繊維が極めて細く(髪の毛の約1/5,000の太さ)、容易に空気中に浮遊することから、人が吸い込みやすいという特徴があり、人が吸い込んだ場合は、長い年月を経て中皮腫などの健康被害を起こすことがあると言われています。
建築物に使用されているアスベスト
アスベストやアスベストを含有している建材は、住宅や倉庫では成形板として外壁、屋根、軒裏等に使用されています。成形板は工場製造されたもので、硬くて強度があり経年変化でもろくなることは通常ありません。
ビルや公共施設では、鉄骨の耐火被覆材、機械室等の吸音・断熱材等に吹付け材が使用されています。吹付け材は現場で吹付け施工されたもので、軽くて経年変化によりもろくなることがあります。
詳細はこちらをご覧下さい。
- 目で見るアスベスト建材(国土交通省公式ホームページ)
- 建築物のアスベスト対策(国土交通省公式ホームページ)
建築基準法が改正され、アスベストに関する規制が行われています。
建築基準法では、吹付けアスベストとアスベスト含有吹付けロックウール(含有率が0.1パーセントを超えるもの)が規制対象となっています。平成18年10月1日以降、建築物の所有者等に対し次の規制が導入されています。
- 増改築時等における除去(一定規模以下の場合は封じ込め又は囲い込みを許容)の義務付け
- 吹付け材の劣化が進みアスベストの飛散のおそれのある場合に、特定行政庁による飛散防止措置の勧告・命令等の実施
- 特定行政庁による吹付けアスベスト等の使用状況などに関する報告聴取・立入検査の実施
- 定期報告制度の内容の充実と閲覧の実施
アスベストに関するよくある質問
(質問1)
建築物でアスベストが使われているか、どのように調べたらよいですか。
(回答1)
建築物を施工した建設業者又は工務店、あるいは分譲住宅等を販売した宅建業者に問い合わせ、設計図書(建築時の施工図・材料表等)で確認します。建築時等の情報が無い場合は、現場での目視での確認やアスベスト含有吹付け材が規制された年代と建築年次、使用されている用途などにより類推する方法があります。それでも不明な場合は分析機関に調査を依頼する方法があります。なお、アスベスト含有建材の検索はこちらを利用ください。
- 石綿(アスベスト)含有建材データベース(財団法人建材試験センター 公式ホームページ)
(質問2)
大牟田市内に分析機関はありますか。
(回答2)
大牟田市内には石綿含有建材中の石綿含有率などを行う分析機関はありません。
参考までに、厚生労働省委託事業による「石綿含有建材中の石綿含有率測定に係る講義講習会」を受講し、石綿含有率の測定に使用する機器を保有するなどの要件を満たしている分析機関は次のとおりです。
なお、クリソタイル(白石綿)、クロシドライト(青石綿)、アモサイト(茶石綿)のほか、アクチノライト、アンソフィライト、トレモライトが検出された事案があることが判明しています。トレモライト等を含む6種類すべてのアスベストを対象として分析調査を行う必要があります。
(質問3)
戸建住宅に住んでいます。屋根材などにアスベストが使用されているようですが、除去する必要はありますか。
(回答3)
建築基準法では、吹付けアスベストとアスベスト含有吹付けロックウールが規制対象になります。屋根材や外装材などの成形板の中にはアスベストを含有しているものもありますが、こうした成形板は通常の使用状態のもとではアスベストの飛散性が低く、アスベストとアスベスト含有吹付けロックウールが使用されていなければ、無理に除去する必要はありません。
(質問4)
アスベスト調査及び除去工事を実施したいのですが、補助制度や融資制度はありますか。
(回答4)
大牟田市では、アスベスト調査の補助制度を設けています。補助制度の詳細は下記をご参照ください。なお、アスベスト除去工事の補助制度は設けていません。
また、日本政策金融公庫が建築物の所有者等を対象とした融資制度を設けています。融資の条件や手続きについては、日本政策金融公庫にお問い合わせ下さい。
- 融資に関すること(日本政策金融公庫 公式ホームページ)
(質問5)
アスベストを使用した建築物を解体する予定ですが、法的規制はありますか。
(回答5)
労働者の健康被害防止の観点から「労働安全衛生法」や「石綿障害予防規則」(以下「石綿則」という。)が適用され、周辺環境への石綿粉じん飛散防止の観点から「大気汚染防止法」が適用されます。解体により生じる産業廃棄物は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「建設リサイクル法」という。)に従い適切に分別し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃掃法」という。)に従い、適切に処理する必要があります。
(質問6)
自宅の近所で解体工事が行われています。アスベスト対策が講じられているかどうか調べるにはどうしたらよいですか。
(回答6)
解体工事を行う場合、建設リサイクル法及び石綿則により事前のアスベスト調査が義務付けられています。まずは、解体業者等にその工事の事前調査と飛散防止対策について確認してください。
市役所へのお問い合わせも可能です。お問い合わせの内容によって窓口が異なりますのでご注意ください。
- 建設リサイクル法関係(届出、分別解体に関すること)
建築指導課 電話0944-41-2797
- 廃掃法関係(廃棄物の再資源化、適正処理に関すること)
廃棄物対策課 電話0944-41-2732
- 大気汚染防止法関係(大気環境への飛散防止措置に関すること)
環境保全課 電話0944-41-2721
- 石綿則関係(解体工事従事労働者の健康障害防止対策及び事前調査に関すること)
大牟田労働基準監督署 電話0944-53-3987
このほかアスベストに関するQ&Aはこちら
- 建築に関するアスベストQ&A(財団法人日本建築センター 公式ホームページ)
石綿健康被害救済制度についてはこちら
- 石綿(アスベスト)健康被害救済制度について(大牟田市 健康対策課)
