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在留カード・特別永住者証明書の事前交付申請ができます
作成日:2012年12月21日
更新日:2012年01月20日
法改正により外国人登録証明書に替わり「在留カード」又は「特別永住者証明書」が交付されます
これまでの「外国人登録証明書」に替わり「在留カード」又は「特別永住者証明書」が交付されます。ICチップが搭載された顔写真入りのカードで、有効期限があります。
中長期在留者の方については、改正入管法の施行日(平成24年7月9日)以降に在留カードの交付申請を行った場合、原則として即日で新たな在留カードが交付される予定です。ただし、事前交付申請については、申請時と交付時に2回、地方入国管理局に赴いていただくことが見込まれますので、特段の事情がある方以外は特に事前交付申請をされる必要はありません。
特別永住者の方については、現行どおり市役所窓口で申請を受け付け、改正入管特例法の施行日(平成24年7月9日)以降、特別永住者証明書を市役所窓口にて交付します。
なお、現在お持ちの「外国人登録証明書」は、新たな制度導入後も、一定期間は「在留カード」又は「特別永住者証明書」とみなされますので、すぐに替える必要はありません。施行時に新たな「在留カード」又は「特別永住者証明書」の交付を特に希望されない方は、事前申請の手続きは不要です。
■証明書交付者
法務大臣
■記載項目
(1)在留カード 氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、就労制限の有無、在留期間(満了日)、許可の種類、許可年月日等
(2)特別永住者証明書 氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地
■申請受理期間
平成24年1月13日(金曜日)から同年7月6日(金曜日)まで
■申請受付窓口
(1)在留カード 地方入国管理局
(2)特別永住者証明書 市役所市民課
■必要なもの
・特別永住者証明書交付申請書(用紙は市民課に有ります)
・写真1葉(平成24年7月9日に16歳未満の方は不要)(縦4cm×横3cm 最近3か月以内に撮影の無帽、無背景、正面・肩口まで写っている顔写真)
・旅券(所持している方のみ)
・外国人登録証明書
・旅券を提示できない理由書(旅券を所持しない場合のみ提出)(用紙は市民課に有ります)
■交付日
平成24年7月30日(月曜日)頃以降
※申請は平成24年1月13日(金曜日)から受け付けますが、交付日は新制度施行日以降になります。
関連情報
■法務省ホームページ「日本に在留する外国人のみなさんへ」(日本語)(外部リンク)
・中国語(簡体字)(外部リンク)
・中国語(繁体字)(外部リンク)
・韓国語(Korean)(外部リンク)
・英語(English)(外部リンク)
・スペイン語(Spanish)(外部リンク)
・ポルトガル語(Portuguese)(外部リンク)
■法務省ホームページ「特別永住者の皆さんへ」(外部リンク)
