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トップ > 災害支援情報 > 東日本大震災に関連する税制上の優遇措置について

東日本大震災に関連する税制上の優遇措置について

作成日:2011年07月01日
更新日:2012年01月13日

東日本大震災により被害を受けた皆様へ心からお見舞い申し上げます。

東日本大震災で住宅や家財などに損害を受けた人は雑損控除の特例を受けられます

大震災により住宅・家財・自家用車などに損害を受けた人は、損害金額に基づき計算した金額を所得から控除することにより個人市県民税の軽減を受けることができます。

雑損控除について詳しくは『所得控除の種類』のページの「雑損控除」をご覧ください。
『所得控除の種類』のページへ

雑損控除については次の特例が設けられました。

平成23年度(平成22年分)の損失として雑損控除の申告ができます

東日本大震災による損失について、税務署で平成22年分または平成23年分のいずれかを選択して手続きを行うことができるようになりました。

繰越控除が5年間可能です

東日本大震災による損失額について、雑損控除を適用してその年の所得金額から控除しても控除しきれない雑損失の繰越可能期間が5年とされました。(現行3年)

被災事業用資産の損失についての特例

個人市県民税において被災事業用資産の損失による損失について次の特例が設けられました。

  • 東日本大震災による被災事業用資産等の損失を平成23年度(平成22年分)の事業所得の経費に算入できることとされました
  • 東日本大震災による事業用資産等の損失による純損失の繰越可能期間が5年とされました。(現行3年)
    ただし、保有資産に占める被災事業用資産の割合が1割以上である場合は、次の金額を損失繰越することができます

    青色申告の場合・・・東日本大震災による事業用資産等の損失による純損失及び平成23年分の純損失の金額
    白色申告の場合・・・東日本大震災による事業用資産等の損失による純損失及び変動所得に係る損失による純損失の合計金額

住宅ローン控除の適用の特例

個人市県民税において住宅借入金等特別税額控除の適用を受けていた住宅が東日本大震災により居住の用に供することができなくなった場合においても、所得税同様、控除対象期間の残りの期間について引き続き住宅借入金等特別税額控除を適用できることとなりました。

災害義援金も「ふるさと納税」として個人市県民税の控除が受けられます

被災地の自治体への寄附金は「ふるさと納税(ふるさと納税)」として個人市県民税・所得税の寄附金控除を受けることができます。
日本赤十字社や中央共同募金会などへの義援金も「ふるさと納税(ふるさと寄附金)」の対象となります。

寄附金控除について詳しくは『寄附金控除が大幅に拡充されます』のページをご覧ください。
『寄附金控除が大幅に拡充されます』のページへ

被災した軽自動車を買い換えた場合、軽自動車税が非課税になります

平成26年3月31日までの間に、被災して使えなくなった自動車を買い換えた場合、平成23年度から平成25年度の各年度の軽自動車税が非課税になります。
既に軽自動車税を納めてしまった方は、還付を受けることができます。

詳しくは、買い換えた自動車の主たる定置場が所在する市町村にお問合せください。

関連情報

関連情報は以下のページをご覧ください

『東日本大震災 地方税の取扱い等について 』(総務省ホームページ)
『東日本大震災 地方税の取扱い等について 』(新しいウィンドウで表示)

『ふるさと寄付金など個人住民税の寄附金税制』(総務省ホームページ)
『ふるさと寄付金など個人住民税の寄附金税制』へ(新しいウィンドウで表示)

『東日本大震災関連の国税庁からのおしらせ』(国税庁ホームページ)
『東日本大震災関連の国税庁からのおしらせ』へ(新しいウィンドウで表示)

【問合せ先】

〒836-8666
福岡県大牟田市有明町2丁目3番地
市民部税務課
(大牟田市庁舎2階)

市民税担当 電話:0944-41-2608
諸税担当   電話:0944-41-2608
電子メールでのお問い合せ

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