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指定管理者制度について
作成日:2008年2月4日
更新日:2011年11月11日
指定管理者制度導入に関する基本方針
「公の施設」の管理委託は、これまで公共団体、公共的団体、政令で定める出資法人に限定されていましたが、平成15年9月の地方自治法の一部改正により、民間企業やNPO、市民団体などが管理運営を代行できるようになり、広く民間の力を活用することが可能となりました。この制度を「指定管理者制度」といいます。
本市においても新たな制度の創設を機に、従来からの通念にとらわれることなく民間の能力の活用を図りつつ、「公の施設」の効果的、効率的な管理運営と住民サービスの質の向上を目指し、平成17年8月に基本方針を定め、積極的に「指定管理者制度」の導入を図っています。
- 指定管理者制度導入に関する基本方針
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本市では、指定管理者制度の導入にあたっては、施設の効用を最大限に引き出すことを通じて、住民の共有財産である公の施設の価値を高め住民の福祉を向上させることを目指していますが、そのためにも制度導入後は本制度の定着と充実を図るため継続的に検証し、その結果に応じて制度を見直していくこととしています。
制度の導入から3年経過し、「指定管理者制度導入に関する基本方針」において導入目標年次を掲げ取り組みを進めてきた施設については、概ね制度の導入が図られたこと、今後再選定事務を行う必要があること等から、本市における指定管理者制度を検証し、指定管理者制度の改善を図りました。(平成21年6月)
- 大牟田市における指定管理者制度の総括について
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現在、この方針に基づき指定管理者制度を導入している施設及び指定管理者の一覧
- 指定管理者制度を導入している施設及び指定管理者の一覧
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