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自家発電設備の『運転性能の確認』について

最終更新日:


 

防火対象物の関係者の皆様へ  

 自家発電設備の「運転性能の確認」をお忘れなく!

 

点検の目的について

ジャー坊 お礼
〇万が一、火災が発生した場合、その被害を最小限とするため、消防用設備等の機能や性能を有効に発揮する必要があることから、適正な維持、管理を行うものです。
 
〇消防法第17条の3の3の規定により、防火対象物の関係者には定期的な消防用設備等の点検と報告が義務付けられております。
 
     ©2016omuta city jabow 
 

自家発電設備の運転性能の確認について

〇消防用設備等の非常電源として設けられる自家発電設備は、消防法第17条の3の3の

規定に基づき、定期的な点検及び管轄消防署への報告が義務付けられています。 

 

 〇自家発電設備の点検項目のひとつである総合運転における運転性能の確認は、1年に1回実施することが必要です。

 (予防的な保全策が講じられている場合は6年に1回)

 

 〇自家発電設備の運転性能の確認が実施されているか確認し、実施されていない場合は、点検の実施と管轄消防署への報告をお願いします。

 

 

自家発電設備の点検方法の改正について

 

詳細については、総務省消防庁からのリーフレットをご覧ください。


  

 

お問い合わせ先

 大牟田市消防本部予防課指導係 0944-53-3527










 

 

 

 

 

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