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令和6年度市県民税・国民健康保険税の申告について

最終更新日:

令和6年度市県民税・国民健康保険税の申告がはじまります

市県民税と市県民税申告

市県民税とは、一般的に都道府県と市町村に支払う住民税をあわせたもので、前年1年間(1月から12月まで)の所得に応じて計算され、原則として1月1日現在の居住地の市町村で課税されます。

税額は広く均等に負担していただく均等割と所得に応じて負担していただく所得割の合計額です。

詳しくは 個人市県民税の税額算出方法

 

1月1日現在で市内に居住されている方は、その年の3月15日までに、税務署での確定申告または市役所で市県民税申告(市申告)をしなければなりません。

この申告は、個人市県民税および国民健康保険税の課税資料としても使用される重要なものです。

申告がない場合は、国民健康保険税や介護保険料の算定、児童手当の認定等で不利になることがあります。

また、奨学資金・金融機関での融資の申込み等で必要となる所得証明書の交付にすぐには応じられない場合があります。

これらの不利益が生じないよう申告期間中の申告をお願いします。

なお、市申告の必要がない場合もありますので、市申告が必要かどうか下のフロー図でご確認ください。


  • 市申告



確定申告がない場合または上のフロー図で市申告が必要であるにもかかわらず市申告がない場合は、「未申告」となり「非課税」の扱いにはなりません。このため、所得証明書が発行できないことや下記の判定に影響があります。

・国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の算定

・介護保険料の算定

・医療費、障害・介護サービス利用料の自己負担割合の判定

・児童手当、児童扶養手当

・児童・生徒の就学援助の認定

・奨学金申請、授業料免除申請

・保育料算定

・国民年金の免除申請

・公営住宅入居申込み、収入報告

・NHK放送受信料免除  

・国等の給付金(市県民税の課税状況により判定されるもの)   など

     

令和6年度 市県民税申告の会場と日程

前年の申告の状況等により、市申告が必要と想定される方には「市県民税・国民健康保険税申告の案内(令和6年度)はがき」を令和6年1月20日頃に郵送します。

できる限り、申告案内はがきに記載された 日時・会場(地区公民館を含む)での手続きをお願いします。

市からの申告案内はがきがない場合や、はがきに記載された日時・会場では都合が合わない場合は、次の本会場での申告手続きをお願いします。

(※混雑を避けるため、地区公民館では市からの申告案内はがきが届いた人のみ申告を受け付けます。)


本会場

受付日

受付時間

労働福祉会館
  中ホール
令和6年 2月16日(金)~
同年   3月15日(金)
※土・日曜日・祝日を除きます
午前9時から午後4時まで

 

【来場される方への感染防止対策のお願い】
1 事前にご自宅で検温していただき、体調不良・発熱等の症状がある場合は来場をご遠慮ください。
2 会場入口に消毒液を準備しておりますので、必要に応じて手指消毒にご利用ください。

 


市県民税申告の手続について

● 申告には次のものが必要です

1 申告案内はがき 申告案内はがきが届いた方は必ずご持参ください
2 申告者本人の「個人番号(マイナンバー)」と「本人確認」ができるもの マイナンバーカード(マイナンバーと本人確認が同時にできます)、運転免許証、マイナンバーが記載された住民票 など
3 所得に係る書類 給与収入がある場合 源泉徴収票、給与支払証明書 など
公的年金等の収入がある場合 源泉徴収票

※遺族年金・障害年金・遺族恩給等については不要です
事業所得がある場合 所得計算に必要な帳簿書類 など

特に減価償却費の対象となる事業用の器材や建物を購入した場合はその支払額がわかる領収書等
4 所得控除に係る書類 社会保険料の領収書または納付確認書(支払証明書) 国民健康保険税、国民年金保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料 など
生命保険料の控除証明書
地震保険料の控除証明書
障がい者手帳、障がい者控除対象者認定書、おむつ使用証明書
水害等の災害により生活用資産等に損失がある場合は、「り災証明書」と「損失額の計算書」、保険等からの補てん金がわかるもの
医療費控除を受ける場合は、医療費の明細書または医療保険者等の通知書、病院・薬局等が発行した領収書または証明書、おむつ使用証明書、高額療養費・生命保険等からの補てん金がわかるもの など

※医療費控除を申請するする場合は、あらかじめ医療費の明細書やセルフメディケーション税制の明細書を作成し、申告時に持参してください
寄附金控除を受ける場合は、「寄附金受領証明書」等寄付を行ったことが証明できるもの


● 申告会場へ来ることができない場合

申告会場へ来ることができない人は、 郵便での申告も可能です。

申告書をダウンロードし、必要事項を記入して資料を添付のうえ郵送してください。

また、3月15日までの申告期間の間は、申告に必要な各書類の様式を市役所税務課、各地区公民館に設置しています。


【申告書の送付先】

〒836-8666 大牟田市有明町2丁目3番地 大牟田市役所税務課 市民税担当


● 各種様式

申告関係の用紙は、 こちらから ダウンロードしてご利用ください。


所得税の確定申告が必要なかたは

 

スマホから確定申告ができます

国税庁ホームページの『確定申告書等作成コーナー』では、スマートフォンで所得税の確定申告書を作成し、そのまま送信して提出することができます。


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