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住宅の省エネ改修に係る固定資産税の減額措置について

最終更新日:

 平成26年4月1日以前から存在する住宅で省エネ改修工事を行った場合、次の要件を満たすと、当該家屋に対する固定資産税について減額措置があります。

 

要件

家屋の要件

 平成26年4月1日以前から存在する住宅で、令和6年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を完了した住宅
(注)併用住宅は居住部分の面積が2分の1以上あること
(注)賃貸住宅は対象外
(注)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
 

省エネ改修の要件

 断熱改修に係る工事 その他の工事 

・窓の改修工事(必須)

・床の断熱工事

・天井の断熱工事

・壁の断熱工事

・太陽光発電装置設定工事

・高効率空調機設置工事

・高効率給湯器設置工事

・太陽熱利用システム設置工事

 

 

令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に完了した改修工事等であって、補助金等を除く自己負担額が1戸当たり60万円超で、1.又は2.に該当すること。

1. 断熱改修に係る工事費が60万円超である場合

2. 断熱改修に係る工事費が50万円超であって、その他の工事費と合わせて60万円超となる場合

 (注)令和4年3月31日までに改修工事が完了した場合は、断熱改修に係る工事であって、補助金等を除く自己負担額が1戸当たり50万円超であること。  

 

減額される税額

 改修を行った住宅1戸あたりの床面積120平方メートルまでの固定資産税を3分の1減額

 (改修により長期優良住宅に該当することになった場合は、固定資産税の3分の2が減額されます)
(注)都市計画税については省エネ改修に係る減額制度はありません。

 
 

減額される期間

 減額の期間は、改修工事終了の翌年度分に限ります。

 
 

減額を受けるための手続

 改修後3ヶ月以内に「住宅の省エネ改修に係る固定資産税減額申告書」に下記の書類を添付して申告してください。
<添付書類>

  • 納税義務者の住民票の写し(大牟田市居住の場合は省略可)
  • 改修工事の領収書
  • 長期優良住宅の認定通知書の写し(改修工事により認定長期優良住宅になった場合) 
  • 省エネ基準に適合することがわかる証明書(増改築等工事証明書)
    (注)この書類は、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人による証明です。

   (注)令和4年3月31日までに改修工事が完了した場合は、自己負担額が50万円を超えている証明(領収書)

  

 

 

注意事項

  • 「新築住宅の軽減制度」や「耐震改修に伴う減額制度」が適用されている住宅には、省エネ改修に係る減額制度は適用されません。
  • 「バリアフリー改修に伴う減額制度」とは併用できます。(省エネ改修により「長期優良住宅減額制度」が適用されている場合は、バリアフリー改修との併用はできません。)
  • 省エネ改修に係る減額は1戸につき1度しか受けることができません。

 

増改築等工事証明書別ウィンドウで開きます(外部リンク)(国土交通省ホームページ)


 

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