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建築基準法上の道路について

最終更新日:
 
2項道路の問題点のイラスト
 市街地の道路は単に通行の場に留まらず、建築物の利用、災害時の避難路、消防活動の場、建築物等の日照、採光、通風等の確保など安全で良好な環境を形成する上で重要な役割を果たしています。そのため、市街地の交通上、安全上、防火上及び衛生上の観点から建築物の敷地が「建築基準法上の道路」に2.0メートル以上接することを法律は義務付けています注1。道路が担っている種々の機能の保持を図るため「建築基準法上の道路」内には、建築物や擁壁、門、塀などを建築することはできません。
 
 
 
注1:必要接道長さ
福岡県建築基準法施行条例第20条により、建物の規模や用途によっては必要とされる接道長さが長くなる場合があります。例えば、物販店、共同住宅または自動車車庫等で、床面積の合計が200平方メートルを超え、1000平方メートル以下のものの敷地は、4.0メートルの接道長さが必要です。床面積の合計が1000平方メートルを超える建築物の敷地は、6.0メートル以上の接道長さが必要です。

 

建築基準法上の道路とは

建築基準法上の道路は、建築基準法第42条に定義されています。各道路の概略については、以下の通りです。なお、各道路が重複している場合もあります。

 

幅員4.0メートル以上(法第42条第1項)

  • 1号道路:道路法による道路(市道・県道・国道)
  • 2号道路:都市計画法・区画整理法による道路(開発道路等)
  • 3号道路:基準日注2以前から存在する道路
  • 4号道路:2年以内に施行されるとして特定行政庁が指定した道路
  • 5号道路:位置指定道路
 

幅員4.0メートル未満(法第42条第2項)

  • 2項道路:基準日注2以前から存在し、立ち並びがある幅員1.8メートル以上かつ4.0メートル未満のもので、大牟田市が指定した道路(詳細については、以下を参照してください)
  •  
    注2:基準日
    建築基準法は昭和25年11月23日施行されました。大牟田市内は同日より道路に関する規定が適用されています。
 

2項道路について

 建築基準法上の道路は原則として幅員4.0メートル以上のものとされていますが、幅員が4.0メートル未満の場合であっても、建築基準法上の道路と見なされる場合があります。幅員が1.8メートル以上で建築基準法が適用された際注2に道の存在があり、建築物の立ち並びがあったものとして大牟田市が指定した道路を通称「2項道路」と呼んでいます。2項道路については、原則として中心線から2.0メートル後退した線を道路境界線とみなします。(図1参照)
 ただし、2項道路の中心線から水平距離で2.0メートル未満の場所に、がけ地注3、川、線路敷地などがある場合は、そのがけ地等と道の境界線から水平距離で4.0メートル後退した線を道路の境界線としてみなします。(図2参照)
 2項道路に接して建築物を建てる場合は、将来道路幅員が4.0メートルとなるよう、道路中心から2.0メートル後退することが条件となります。

 

注3:がけ地

大牟田市では、水平面に対する傾斜角が30度を超える3.0メートル超の高低差をがけ地として取扱います。

 

図1・図2(2項道路の概念図)

 

※2項道路により後退した敷地の部分については、土地所有者・管理者等が管理することになります。また、2項道路により後退した敷地の部分は建築基準法上の道路の一部であるため、門や塀をはじめ、建築物や擁壁を造ることはできません。

 

道路相談について

 建築を計画している敷地が「建築基準法上の道路」に接しているかどうかの問合せは、建築住宅課指導担当までお願いします。なお、電話での問合せについては、場所の特定が困難であるため、可能な限り相談場所の地図をファックスまたはメールにて送付いただくようお願いします。
 過去に相談実績のない路線については、建築住宅課指導担当による現地調査等が必要です。道路調査依頼書に必要事項を記入の上、調査依頼を行ってください。遠方である等の理由により来庁ができない場合は、相談場所の地図と共にファックスもしくはメール等にて送付いただくようにお願いします。調査依頼書を受付けた後、建築基準法上の道路か否かを判定します。なお、現地調査を行うため調査期間は2週間程度必要となりますので、ご留意ください。

道路調査依頼書については、以下のページよりダウンロードできます。
建築基準法関係申請書等ダウンロード別ウィンドウで開きます(新しいウィンドウで表示)

 

建築基準法上の道路に接しない場合の取扱いについて

 建築基準法上の道路に2.0メートル以上接していない敷地については、原則として建築物を建てることはできません。ただし、敷地の周囲の状況など一定の基準に適合する建築物で、大牟田市長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて、建築審査会の同意を得たものは建築することができます。また、事前に建築審査会が同意した条件(以下、「包括同意基準」という)を満たしている計画については、改めて建築審査会の審議を経る必要はありません。法第43条第1項ただし書き許可(包括同意)に関する手続き等は以下を参照してください。なお、一旦許可を受けた敷地であっても確認申請の度に許可が必要です。
 また、通路部分が一定の基準を満たすようであれば、位置指定道路とすることで敷地を接道させることができる場合があります。条件が整うようであれば、位置指定道路の指定を受けられることをお勧めします。

法第43条第1項ただし書き許可申請フロー及び許可申請書等については、以下のページよりダウンロードできます。
建築基準法関係申請書等ダウンロード別ウィンドウで開きます(新しいウィンドウで表示)

 

位置指定道路について

 一定の手続きを経て大牟田市の指定を受ければ、私有地であっても新たに建築基準法上の道路(以下、位置指定道路とする)とすることができます。なお、位置指定道路及び関係する敷地の全面積の合計が1000平方メートル以上である場合は、開発許可を要する場合がありますので、事前に建築住宅課指導担当と協議をして下さい。

道路位置指定の手引き及び申請書等については、以下のページよりダウンロードできます。
道路位置指定の手引きダウンロード別ウィンドウで開きます(新しいウィンドウで表示)

 

よくある質問について

質問1
私有地でも、建築基準法上の道路ということはありますか?

回答1
建築基準法上の道路には、所有や地目による区別がありません。私有地でも、建築基準法上の道路である可能性があります。ただし、建築基準法上の道路であっても、通行権を保証したものではありません。
逆に、公的機関が管理している道路であっても建築基準法上の道路でない場合もあります。

質問2
道路を廃止したいのですが、どうすればよいでしょうか?

回答2
建築基準法上の道路であれば、私道であっても自由に廃止することはできません。私道の廃止により違反状態となる建築物が生じることを防がなければならないからです。道路の廃止をご計画の場合は、事前に建築住宅課指導担当へご相談ください。

質問3
側溝を含んで道路幅員を測定してもよいですか?

回答3
道路幅員は側溝を含んで測定します。ただし、道路の法敷は含まれません。道路として有効に利用できる状態であり人の往来ができる平坦な部分について、道路幅員を測定します。なお、ガードレールや電柱はないものとして取扱います。

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