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よくある質問

質問

【婚姻届】婚姻届の届出方法について知りたい

回答
婚姻届を出す方法は次のとおりです。届出前に婚姻届書を市役所市民課に取りにおいでください。

■届出窓口
 夫あるいは妻の本籍地または所在地の市区町村役場
■届出人
 婚姻する2人
 婚姻できる年齢は、男女ともに18歳以上です。(令和4年4月1日から)なお、令和4年4月1日時点で16歳以上であった女性(平成18年4月2日までに生まれた方)は引き続き18歳未満でも婚姻できます。この場合は父母の同意書が必要です。                
■記入方法
 ・婚姻届に婚姻する2人の署名と押印(任意)
 ・成年の証人2人の署名と押印(任意)
 ・婚姻後どちらの氏(苗字)を名乗るかの選択
 ・新本籍地(土地の地番があれば本人の居住にかかわらず置く事ができます。地番は市町村に確認してください。氏を名乗る人がすでに筆頭者の場合は不要です。)
 ・現在の本籍地
 ・住民登録地
 など必要事項を全て記入
■市民課受付時間
 月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分(この時間以外や休日等は、市役所当直室で預かります。)
■必要なもの
 (1)免許証、パスポートなど、窓口に来た人の本人を確認できるもの(お持ちの方のみ)
 (2)国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
 ※届出人の署名は必須ですが、押印は任意です。
  押印される場合は、届出人の印鑑(婚姻前の旧姓のもの)をお持ちください。
■注意事項
 外国人の場合は、必要書類が違いますので、事前にご相談ください

【関連するQ&A】
 ・時間外、休日に婚姻届を出す方法について知りたい。
【カテゴリ】

届出・証明 > 戸籍届

ライフステージ > 結婚・離婚

【お問い合わせ先】

市民部 市民課

〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎2階) 

TEL:0944-41-2602 

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