市役所当直室で預かりますが、内容審査は行いません。
次の開庁日以降に市民課にて審査後、不備がなければ預かった日が婚姻日となります。
不備があった場合は、後日市民課より連絡して、開庁日にご本人に来ていただく場合があります。
場合によっては、婚姻日が変更になることもあります。
■届出窓口 市役所当直室
■提出書類 婚姻届
■必要なもの
(1)令和4年4月1日時点で16歳以上であった女性(平成18年4月2日までに生まれた方)は
引き続き18歳未満でも婚姻できます。この場合は父母の同意書が必要です。
(2)免許証、パスポートなど、当直室に来た人の本人確認できるもの(お持ちの方のみ)
■注意事項
※市役所当直室での届出の場合、戸籍担当職員による届出人の本人確認ができませんので、
後日市民課より届出人2人に届出があったことを郵送で通知します。
※不備がある場合はご連絡しますので、届出書に昼間に連絡の取れる電話番号を記入して下さい。
※市役所開庁時に、記載内容の事前確認も行っておりますのでご利用ください。
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